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大坂町奉行久貝正俊書状
全3画像
収蔵品番号 | P951 |
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指定 | 重文 |
名称1 | 大坂町奉行久貝正俊書状 |
年月日 | 卯月十日 |
差出・作成 | 久貝因幡守正□(花押) |
宛所 | 宗対馬守様、御報 |
概要 | 二十九日の別紙の書状拝見、朝鮮人進上の鷹五十居去月二十六日対馬へ着船の由、船中餌飼支度するように西国衆蔵本に申し渡し、早々国元へ知らせるよう申し渡した、またまた後より鷹が送られるとのこと、その通りに申し渡した、馬4疋参る由、馬芸の者乗馬用の馬も参る由、六月末江戸へ到着するように同道する由、大坂へは六月上旬に到着と考え支度をした |
品質 | 現状続紙 |
法量 | (1)16.4×49.8 (2)16.4×50.4 |
備考 | |
通番 | 748 |
紙数・丁数 | 2紙 |
員数 | 1通 |
階層情報、墨書等 | 5番箱内 5-5番巻子内 |
封紙 | |
包紙 | |
書出文言 | 先月廿九日別紙之御状 |
書止文言 | 恐惶謹言 |
翻刻 | 以上 先月廿九日別紙之御状忝致拝見候、朝鮮人進上之御鷹五十居、去月廿六日其元へ着船之由、 追付可有御上候間、船中餌飼被致支度候様ニ西国衆蔵本ニ申渡、早々国元へ被申越候様ニ と申渡候、又々跡より鷹可参由其通申渡候、進上之馬四疋参由、将又馬芸参ニ付、乗入候 馬も参候由、得其意存候、六月末江戸へ御着候様ニ可有御同道之由、定而大坂へハ六月上 旬ニ可有御越と存支度仕候、江戸へ之御使に申被参、今朝江戸へ被罷通候、御状之趣江戸 へ之状箱、則今日次飛脚ニ差下候間、御使より先立可参候、何候ても先様御用候者、可被 仰越候、恐惶謹言、 久貝因幡守 卯月十日 正□(花押) 宗対馬守様 御報 |
検索ヒント | 久貝正俊 宗義成 |
400748