(宗義成書付)

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収蔵品番号 P968
指定 重文
名称1 (宗義成書付)
年月日 (なし)
差出・作成 (なし)
宛所 (なし)
概要 巡見使の質問(御家之御系図之事・騎馬数付人数之事・御国之物成之事・朝鮮御手長之根元之事・御送使不定之事付上京無之事・商売之事・御鷹馬拝領之事・往来之御法度物之事・彼国中之物成之事・同位段々之事・鉄炮細工仕候哉之事・撻人ト朝鮮人取合之事・唐舟着津之事・当国金山不掘子細之事)及びそれへの宗義成の回答
品質 竪続紙
法量 (1)36.4×51.7  (2)36.4×51.3  (3)36.4×51.6  (4)36.4×51.8  (5)36.4×51.8  (6)36.4×51.5
備考
通番 765
紙数・丁数 6紙
員数 1通
階層情報、墨書等 箱番号6番.42.7 ×27.8 ×12.2 .印籠蓋.紐あり.箱書等(貼紙)「四番」.「一、日野大納言資勝様ヨリ義成様江来御状一巻/一、義成様御自筆巡見上使之時請答之御書物一巻/一、義真様江稲葉美濃守様ヨリ来御自筆之御状一巻/一、義真様江松平備前守様ヨリ来御自筆之御状四巻/以上七巻」 巻子番号6-1.浅黄地牡丹文緞子表紙.見返し記載「義成様御自筆巡見之上使之時請答之御書物」.牙印可軸.紫平打紐.巻子紐に紙片(一枚には表に「七巻之内」裏に「チ」、今一枚には「写済」)あり
封紙
包紙
書出文言 覚、一、御家之御系図之事
書止文言 無之事ニ御座候
翻刻    覚
一、御家之御系図之事
   右者新中納言平朝盛より相つゝき候、当対馬守まてそれより二十五代程と覚之申候、
一、騎馬数付人数之事
   右者三十騎あまり御座候、併対州田地無之国にて御座候ゆへ、此馬乗も他国にて小
   姓なと騎馬ニ如被仰付候、対馬守手寄より過半も仕立申候分ニ御座候、
   人数之儀者以下之者迄老若共ニ八九百も可有御座候歟、昔より対州ハ上縣下縣と申
   候而、二郡之所ニ而御座候ヲ、昔対馬守しそん男子七人御座候ゆへ、其刻二郡之所
   ヲ八郷ニ別申候、其八郷ヲ下々申よきまゝに八郡と申候、
一、御国之物成之事
   右者田地無之国ニ而御座候ゆへ、たしかに如何程とハ難申候、何もさこくにて御座
   候、それを八木になをし候ハヽ、二千石程も可有御座候、又主従共ニ少々海辺之気
   武御座候、併是も四方はなれたる国にて御座候あらめゆへ、国つゝきたる浦々之気
   武のやうにハ無御座候、殊ニ近国も何も海をうけたる国々に御座候ニ付、他国へ肴
   等はらい候てもたつのりを取申儀にて下々も無御座候、
一、朝鮮御手長之根元之事
   右昔ハ日本公儀様へ従朝鮮国信使なと相渡し、御礼なと申候義も無御座候、殊ニ日
   本国も御当家之様ニ、昔ハ一とう不仕由ニ御座候ニ付、中国九州浦々より朝鮮国の
   浦々へ八幡舟ヲ差渡し、ろうせき仕候ゆへ、朝鮮国迷惑仕、対州ハ両方さかいめに
   御座候ニ付、従朝鮮国当対馬守せんそをたのみ申、八幡不渡候様ニと申、就其左様
   之国々へ不渡候様ニきも入申候、其段朝鮮国大慶ニ存、弥対州ヲたのみ申候、
一、御送使有定之事付上京無之事
   右ハ従朝鮮国対州ヲたのみ申儀、彼国之為と存、嘉吉三年ニ当対馬守せんそ宗讃岐
   守貞盛と申候仁、従朝鮮国銅印被渡し、船数を相定、毎歳右之印ニ而船を渡し候へ、
   馳走可仕由申定候、加様に印相定候ハ、此印無之船ハ、於朝鮮国諸事申承間敷候由
   ニ御座候、右之通ニ相定候而、当年迄二百一年程に罷成候、
   付朝鮮国上京近代無之候者、豊臣秀吉公朝鮮国へ被申懸候ハ、朝鮮国王日本へ罷渡
   り御礼申候歟、唐へ之道筋致案内者日本仁ヲ通し候歟、従朝鮮国日本へみつき物相
   おさめ候歟、右三ケ条之内りやうちやう仕候への由ニ御座候得共、朝鮮国之義、唐
   のはつかに御座候ニ付而、御うけ不仕候、就其朝鮮御たいちとして勢遣被仰付候、
   左対馬守義智儀、朝鮮案内者たるに付而、先手被仰付候、尤道筋ヲも対州之者共能
   存候ゆへ、日本国之諸勢ニ案内者ヲ付ケ、不寄夜中とゝこおらさるやうニ朝鮮都を
   も打取申候、下々取沙汰仕候ハ、左様之儀ニ付、近代者朝鮮都へ対州之者不被通様
   ニ色々理りたる由承及候、尤只今之ことく朝鮮別儀無之候得者、上京ハいらさるも
   のに御座候、その子細者、朝鮮国釜山浦より都迄之陸地廿日程ニも参儀ニ候へ者、
   下々別而上京迷惑ニ存事ニ候、其上釜山浦ニ而双方礼義相済候ニハ、朝鮮国王之大
   名なとゝ対馬守内之者対礼ニ仕候事、上京仕候得者、参内ニ而候ゆへ、対馬守内之
   者礼義いんきんニ罷成候、左候へ者、日本之いくわうも如何程と下々者存事ニ候、
一、商売之事
   右之商売之義、朝鮮文国之義ニ御座候ゆへ、他国仁と商売仕候へと申付候へ者、り
   よくふかく下々罷成候へ者、還而国之為にまかり不成、それよりわさわいも出来る
   ものと申候而、たいてい商売法度仕国ニ而御座候、乍然少々ハとりやり内々仕候、
   併日本又ほつきんかいらのもの日本ニ而商売仕候様ニ、金銀ニ而ハ不仕、双方之国
   之物望ニ存候色々にて、しろ物あきないに御座候、それも近年ハ唐と朝鮮之間れう
   とうと申候国ヲ達人取かため居申候ゆへ、唐朝鮮往還不通ニ候而、何たる商売も無
   御座候、又朝鮮国に御座候鷹とらひようとんひ人参ちかふなとのるいハ、公儀へ為
   進上之、前代より下々ニかわせ不申候、少々進上之よけい御座候ハ、しやうはい仕
   候やうニと、権現様より対馬守ニ御ふしよのやうに被仰付被下候、
一、御鷹馬ね段之事
   右之ね段如何程とハたしかに難申候、其子細者、是も大形しろ物かへに仕候へ者、
   其時により朝鮮人望申候物之色により、たかき時とやすき時と御座候、馬之儀ハ如
   何様ニきも入候ても、能馬数遣候儀無御座候、其様子ハ、朝鮮之武士ハ馬半弓迄に
   て戦ヲも仕儀ニ候ゆへ、別而馬ヲ秘蔵仕候、殊ニ日本之様ニ馬くらう無之所にて御
   座候ゆへ、朝鮮侍共もち居申候馬ヲ才覚仕、求申体ニ候、対馬守もたといきにいら
   さる朝鮮馬もち申候時も、しやうはいなとにハ一円不申付候、自然御望之方ヘハ日
   本馬なとへかへ申候儀ハ御座候歟、其通馬之様体ヲ見申候得者、還而朝鮮馬がねた
   んハうちきに御座候哉と存候、併前かたの義ハ不致存、当対馬守たいにハ金子六七
   枚よりたかき馬ハいて申さゝるやうニ覚え申候、
   鷹之儀も如何程と慥ニ不被申候、朝鮮も日本同前ニ而、鷹之善悪ニよりねたん違申
   候、併是ハ日本之ねたんよりハ三分一もやすく御座候と承候、乍然前後ヲ存候得者、
   同前と存候、其子細ハ、鷹百居かい取候ても、無悉大坂へ参着候ハ、其内わつかに
   て御座候、朝鮮もはる/\おくヨリ釜山浦へもち参候、朝鮮人鷹之取あつかいいかに
   もそさうニ仕候ゆへ、釜山浦にてもそこね申、又対州大坂迄之内ニも過半そんし申
   体ニ候、殊ゑかいなとのさうさかれこれを引を申候へ者、りふん御座候ほとの事に
   て御座なく候、進上之鷹之儀ハ、権現様之御時より御代々に鷹数相定り申、其よけ
   いの事ハしやうはい申付候やうニと、前御代より被仰付置候、年々朝鮮ニ而鷹求申
   儀、相つゝき候やうニとの御事ニ而も御座候やうニ、下々承改候、
一、往来之御法度物之事
   右ハ朝鮮ヨリ出候物ハ、常々公儀へ進上仕候、色々大形法度仕、下々へかわせ不申候、
   それと申候も、過分ニ出不申候ゆへに御座候、
   対州ヨリ渡し不申候物ハ、武具之るい不寄何物かたく法度申付、わたさせ不申候、殊
   ニ近年者あかゝね異国へ渡間敷之由被仰遣候、併朝鮮へハ前々ヨリ約束にてわたし来
   り候通達御耳、可相渡候由被仰出候ニ付、ありきたり候様ニ渡し申候、併下々へハ
   少もわたさせ不申候、前々ヨリ朝鮮へ之渡口、対州之内わにの浦と申候所に、侍共申
   付置、往来舟之改仕候、其様子ハ右之武具法度改之ため、又ハ日本よりいかやうの
   者まきれ候て渡り可申かとの儀存之ニ付、近年ハ弥かたく申付置、諸事改仕候、
一、彼国中之物成之事
   右ハ一円ニしれ不申候、朝鮮国も八道ニハわり申たると聞得申候得共、日本よりハ
   はるかにちいさきと申候、日本よりの渡り口釜山浦と申候所より、れうとうざかい
   まて三十日ほとに参候由ニ御座候、併東西南北大かたハなりあい申たる国之由ニ御
   座候、なにと申候所より、いかほとのねん具おさめ申候なとゝ承候ても、その所の
   ふんりやう日本にハちかい申たると聞得申候へ者、それにてもきようりやう罷成儀
   ニ無御座候、たとへは日本にて只今之御けん地存たる計ニ而、昔のなんくわんもん、
   又なんちやうなとゝ申候わけ不存候へは、昔のかつちん仕かたきほとのものにて御
   座候、まして異国之知行つもりちと承候とても難存候、殊朝鮮ハ諸事内裏よりの下
   知ニ御座候ゆへ、知行方等之儀、弥無調法成る申付様と承候、
一、同位段々之事
   右之位之次第ハ、従公儀被仰付候五山書役三人衆、又ハ対馬守良従共存儀ニ御座候、
   其外之者ハ朝鮮へ罷渡候とても、左様之儀者具ニ不存候、併対馬守と朝鮮とのとり
   やりの書簡ハ、先年之一儀相済、公儀へ得御意あらため申候ニ付、只今ハ朝鮮礼曹
   参議よりハ、対馬守うわてにかき申之由ニ御座候、此段文字之上ニ御座候へ者、な
   にやうなる儀かくのことくとハくわしく不存候ゆへ、不被申候、
一、鉄炮細工仕候哉之事
   右朝鮮も、昔より石火矢なとこしらへ来り申候由ニ御座候、殊豊臣秀吉勢遣被仰付、
   其戦らちあき不申候内ニハ他男折節、其きさみ唐ヨリ朝鮮みつきの勢大分ニ差遣候ゆ
   へ、日本御人数も存知候様之りをもゑ不申帰国候故、日本鉄炮なとハ大分所々にす
   たり候て御座候ニ付、それをもみならい申、其後ハ日本鉄炮之様ニはり申之由ニ御
   座候、併くすり少もおゝめにこみ申候へ者、そんし申候ゆへ、たつてやくにたち申
   事にてハ無御座候、先年之信使之時も、彼国之鉄炮にてもち参候を見申たる物も御
   座候歟、やくにたち可申体ニ而ハ無之候由咄申候、
一、撻人ト朝鮮人取合之事
   右ハ只今初而之儀ニ而も無御座候、昔唐そうてうの時ハ、唐をも達人取申たる由、
   書しやくにも御座候由ニ御座候、近年朝鮮と互戦仕候ハ、第一達人唐をなにとそ少
   しにても打取申たきとたくみ申候ニ付、まつ朝鮮をみかたに可仕といたし候へとも、
   唐朝鮮ハ一とうの儀ニ御座候ニ付、朝鮮ヨリ達人と同意不仕候ニ付、さらはまつ朝鮮
   を打取可申と存知たり、おゝかた毎年少々戦仕由ニ御座候、達之大将きふんにより
   か様に御座候由ニ御座候、又達之代により何事無之じたいも御座候と聞得申候、
一、唐舟着津之事
   是ハ対州へあま川舟なと参たる儀ハ、前代より無之と承候、只今もちやくちうなと
   ハ、風により年ことに参候事も御座候、是も公儀よりの如仰出、宗門いちわふあら
   ため申候て、対馬守内之者相そへ、長崎御奉行所へ送渡し申候、
一、当国金山不堀子細之事
   右之金いてたると日本儀ニ御座候由承候、対州ニ而もなんねん物語ニ仕候者、昔白
   鳳年中ニ皇帝御るふ之刻はかせ申候者、対州ニ有之僧被召登、御きねん被仰付候者、
   可為御快然之由うらないそうもん仕候ニ付而、則対州へ勅使御下門候而、くうや上
   人を被召登候、頓而京着、参内候而御きたう候処ニ、無程御快然被為成候て、勅諚
   候者、今度之手柄無類御事ニ候間、望次第御ほうひ可被仰付候由御座候、其刻くう
   や上人言上候者、左様ニ候者、対州之金山ほり不申候様ニ被仰出候而可被下候、如
   此申上候ハ、金山ほり申ニ付、数人そんし申候間、諸人之あわれみを存申上様ニ御
   座候と言上候処ニ、則山をおとゝめ被成候由勅諚御座候、其外みつき物にも、其刻
   同様ニ被成御免之由ニ御座候、今以下々迄申候ハ、誠ハ勅諚又ハ仏神力故候哉、先
   年朝鮮御ちんの時分も、かね可有之哉にて方々ノ山をほり申、又其後もかな山心得
   たる者参り、ほらされ候へ共、少もいて不申候儀、ふしき千万と申事ニ候、
右之僧、こんしやうニ而ハくうや上人と申候、にうちやう候而ハ天道と申候、対州之山之
   内、(抹消線有)又かうさくなと可仕所にても、天道之地と申候所を者そとのすた、
   於爾今人不参様ニおそれたつとひ申候、にうちやうの地ハ、つゝの郷と申候所ニ而
   御座候、彼所へ社参仕候にハ、上方にて伊勢さんくうのやうニ、万事をきゝため申
   事ニ御座候、殊対州之儀ハ、昔八幡大菩薩異国たいちの時、対州ヨリ御渡海候とてお
   り候、与良之郷くろせと申候所に、八幡之御屋敷其かたちのとりて御座候、尤対州
   之府中にさいくにもしやたうをたて、あかめ申事ニ候、日本神国とそ申対州之儀ハ、
   別而仏神をまつりきり申候、隣国へもかくれ無之事ニ御座候、
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