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覚(朝鮮通信使京・大坂・駿府での御礼次第に関する達)
全3画像
収蔵品番号 | P1149 |
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指定 | 重文 |
名称1 | 覚(朝鮮通信使京・大坂・駿府での御礼次第に関する達) |
年月日 | 八月朔日 |
差出・作成 | 土屋相模守 |
宛所 | 宗対馬守殿 |
概要 | 朝鮮通信使京・大坂・駿府での御礼次第に関する達 |
品質 | 現状続紙 |
法量 | (1)18.0×48.5 (2)18.0×47.7 (3)18.0×8.1 |
備考 | 端裏書(後筆)「正信二十七共四通ノ三 ○六十五」 |
通番 | 946 |
紙数・丁数 | 3紙 |
員数 | 1通 |
階層情報、墨書等 | 9番箱内 9-2番巻子内 |
封紙 | |
包紙 | |
書出文言 | 覚/於大坂・・・ |
書止文言 | 以上 |
翻刻 | 覚 於大坂土岐伊予守 上使相勤候、以後三使為御礼伊予守宅江上々官参候儀、無用可被致候、 其故者御城内江外国之人入可申様茂無之、又下屋敷茂如何候、右御礼之儀者、其方迄三使 述之、従其方重キ家来之者伊予守下屋敷迄被差越、右之段被相達候様ニ可被致候、京都駿 府ニ而茂、右之格を以上々官参候義被致無用、右之通其方より被達候様ニ可被致候事、 一、京都大坂ニ而所司代御城代江、三使自分之為付届上々官音物持参之儀者不苦候間、於 大坂者伊予守下屋敷、京都ニ而ハ紀伊守宅江参候様可被致事、 一、京大坂ニ而御饗応之外、平日御自分装束之儀、狩衣着用可有之候事、 一、駿府江高家上使之儀、来聘之時長沢壱岐守、帰国之節畠山下総守被仰付候、品川江之 上使酒井左衛門尉被仰付候間、於彼地 上使之節、万端可被申談候事、 以上 八月朔日 土屋相模守 宗対馬守殿 |
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