(老中)書付

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収蔵品番号 P1265
指定 重文
名称1 (老中)書付
年月日 (なし)
差出・作成 (なし)
宛所 (なし)
概要 将軍の国王返書の件
品質 現状続紙
法量 (1)18.8×47.7  (2)18.8×49.0  (3)18.8×35.1
備考 端裏書(後筆)「△百九十四」
通番 1062
紙数・丁数 3紙
員数 1通
階層情報、墨書等 9番箱内 9-8番巻子内
封紙
包紙
書出文言 一、御返翰・・・
書止文言 ・・・申諭事
翻刻 一、御返翰之内、文字之儀并上包ニ 御名御印之事、三使願ニ付対馬守江書翰差出候趣及
  上覧候、則以 御旨対馬守江相達候趣、三使江可被申聞事、
一、御返翰御上包之儀ハ、此度御書翰之御箱等日本之古例式を被相考、上包等も我朝古例
  之格式ニ被遊候、しかれ共今度御返翰之儀者、朝鮮之格ニ御料紙共ニ被遊候事、
一、朝鮮国王先代之諱字之儀、御当家御書翰御取かハし以来ハ、御吟味有之而被相除候儀
  勿論ニ候、彼国王よりハ、 大猷院様御諱之字此度認来り候上ハ、かの国一国之中に
  てハ諱被申候共、余国之取かハしにハ其除無之儀与相見候、依之三使之願計ニ而被相
  改候儀ハ難被遊候、かの国王之意ニ不相叶候ハヽ、追而可被相改候間、此度之来翰も
  相改、同時ニ可被引替事、
一、此度之来翰ニ 大猷院様御諱之字不被相認候ハヽ、御返翰之文字三使願之通、早速被
  改之可被遣候得共、かの国よりハ御諱之御字書来り、此方よりの御返翰をハ被改候様
  にとの儀ハ、曽而難被遊儀ニ候事、
一、彼国にてハ一字ハ諱候得共、二字ハいみ不申由ニ候、日本にてハ諱之字一字ハ希ニ而、
  大方二字を用らる事にて、別而上ハ通り字下之字を肝要ニ用候得者、光之字可被相除
  事ニ候、先例ハ来翰ニ不宜と被認候を、今度之来翰ニハ不備と被書代候、是御諱之下
  之字を被除候与相見候事、
一、御返翰之文字不被書改、三使持参候而者及難儀候由、一往御願申上、其上ニ而此被仰
  出之趣、字を以彼国王江演説候ハヽ、三使之不義も有之間敷候間、対馬守両長老次ニ
  家老共茂能々可申諭事、
検索ヒント 宗義方 徳川家光

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