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- 正徳1年信使之時従御老中義方様江之御状御書付/4巻之内3
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(老中)書付
全4画像
収蔵品番号 | P1265 |
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指定 | 重文 |
名称1 | (老中)書付 |
年月日 | (なし) |
差出・作成 | (なし) |
宛所 | (なし) |
概要 | 将軍の国王返書の件 |
品質 | 現状続紙 |
法量 | (1)18.8×47.7 (2)18.8×49.0 (3)18.8×35.1 |
備考 | 端裏書(後筆)「△百九十四」 |
通番 | 1062 |
紙数・丁数 | 3紙 |
員数 | 1通 |
階層情報、墨書等 | 9番箱内 9-8番巻子内 |
封紙 | |
包紙 | |
書出文言 | 一、御返翰・・・ |
書止文言 | ・・・申諭事 |
翻刻 | 一、御返翰之内、文字之儀并上包ニ 御名御印之事、三使願ニ付対馬守江書翰差出候趣及 上覧候、則以 御旨対馬守江相達候趣、三使江可被申聞事、 一、御返翰御上包之儀ハ、此度御書翰之御箱等日本之古例式を被相考、上包等も我朝古例 之格式ニ被遊候、しかれ共今度御返翰之儀者、朝鮮之格ニ御料紙共ニ被遊候事、 一、朝鮮国王先代之諱字之儀、御当家御書翰御取かハし以来ハ、御吟味有之而被相除候儀 勿論ニ候、彼国王よりハ、 大猷院様御諱之字此度認来り候上ハ、かの国一国之中に てハ諱被申候共、余国之取かハしにハ其除無之儀与相見候、依之三使之願計ニ而被相 改候儀ハ難被遊候、かの国王之意ニ不相叶候ハヽ、追而可被相改候間、此度之来翰も 相改、同時ニ可被引替事、 一、此度之来翰ニ 大猷院様御諱之字不被相認候ハヽ、御返翰之文字三使願之通、早速被 改之可被遣候得共、かの国よりハ御諱之御字書来り、此方よりの御返翰をハ被改候様 にとの儀ハ、曽而難被遊儀ニ候事、 一、彼国にてハ一字ハ諱候得共、二字ハいみ不申由ニ候、日本にてハ諱之字一字ハ希ニ而、 大方二字を用らる事にて、別而上ハ通り字下之字を肝要ニ用候得者、光之字可被相除 事ニ候、先例ハ来翰ニ不宜と被認候を、今度之来翰ニハ不備と被書代候、是御諱之下 之字を被除候与相見候事、 一、御返翰之文字不被書改、三使持参候而者及難儀候由、一往御願申上、其上ニ而此被仰 出之趣、字を以彼国王江演説候ハヽ、三使之不義も有之間敷候間、対馬守両長老次ニ 家老共茂能々可申諭事、 |
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