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- 正徳1年信使之時従御老中義方様江之御状御書付/4巻之内3
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(老中)書付
全5画像
収蔵品番号 | P1266 |
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指定 | 重文 |
名称1 | (老中)書付 |
年月日 | 十一月十七日 |
差出・作成 | (なし) |
宛所 | (なし) |
概要 | 将軍返書の問題の件 |
品質 | 現状続紙 |
法量 | (1)18.1×46.7 (2)18.1×48.5 (3)18.1×48.6 (4)18.1×18.7 |
備考 | 端裏書(後筆)「正信六十八 △百九十五」 |
通番 | 1063 |
紙数・丁数 | 4紙 |
員数 | 1通 |
階層情報、墨書等 | 9番箱内 9-8番巻子内 |
封紙 | |
包紙 | |
書出文言 | 三使相願・・・ |
書止文言 | 可被得其意候 |
翻刻 | 三使相願候子細付而、其方江御下文を以被仰出、其旨を三使江申諭候得共、いまた納得不 仕之由、御下文を以被 仰出候上者、如何様に相願候共、只今御返翰之字御書改可被遊様 決而無之儀ニ候、左候得者、其方了簡可有之候、此度之御規式新令之儀共、品々有之候得 共、其方精出一事も無滞、上にも御機嫌之御事候得者、此上ハ三使江其方了簡之趣にて、 左之通可被申含者、 御暇被仰出、某へも御暇被下候処、一日も逗留は憚可然候、先此度 之 御返翰を持、江戸をは可被致発足候、某家来を申付、飛船にて礼曹へ各被申候様をも、 御下文の様子をも、前方 御教輸被成下候次第をも、こと/\く写差越候而、礼曹より彼 国王へ被伺、此度之御返翰其侭御請候半との国王之思召に候ハヽ、一段之儀候、若 御返 翰御改候へ、あなたよりも被改候半との事に候ハヽ、被改候国書を対州迄被遣候得と可申 越候、その飛船朝鮮往来之内にハ、各にも対州へ着船可有之候、尤其侭に御請候半との事 候ハヽ、直に帰国可有之候、もし又あなたより改たる国書を可被遣との事に候ハヽ、道中 より東武へ其由を申上、御改之御返翰と国書を早速対州へ被遣候様に申上、対州にて御引 替、各帰国有之候やうに取はからふへく候、尤某より礼曹へをの/\御あやまち無之様に 可申達候、 右其方了簡之趣にて三使へ被申達、早速発足之日限被相極可然候、此旨可被得其意候、 十一月十七日 |
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