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- 自正徳3年至同6年従御老中義方様江之御奉書并御書付7/8巻之内
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(老中)書付
全5画像
収蔵品番号 | P1481 |
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指定 | 重文 |
名称1 | (老中)書付 |
年月日 | (正徳四年)五月十九日 |
差出・作成 | (なし) |
宛所 | (なし) |
概要 | 朝鮮との交易銀減額の達 |
品質 | 続紙 |
法量 | (1)20.3×54.2 (2)20.3×56.1 (3)20.3×55.9 (4)20.3×15.6 |
備考 | |
通番 | 1278 |
紙数・丁数 | 4紙 |
員数 | 1通 |
階層情報、墨書等 | 10番箱内 10-7番巻子内 |
封紙 | |
包紙 | |
書出文言 | 元禄宝永之間銀法相改り… |
書止文言 | 以上 |
翻刻 | 元禄宝永之間銀法相改り、対州朝鮮交易之事難儀之由に就て、 前御代御尋の次第有之処 に、銀座の輩に申付候て慶長元禄等の古銀の内を以て相渡し候におゐてハ、事の妨有之ま しき由荻原近江守言上候といへとも、 思召の御旨有之候歟、まつ二三年の間慶長の古銀 を以て相渡し、其試可有之由御沙汰候によりて、此事の子細ハ近江守と相談せらるへき由 対馬守江茂申達候処に、近江守下知として銀座におゐて慶長御定の銀のことくに造り出し 相渡し候、其後又下品之新銀等世上に流布の事 御聴に達し、新銀造出し候事を停止せら れ、金銀共に慶長の古法になし返さるへき由を以て被仰出候、 当御代に至りて此事の僉 議未定之間、彼交易之料、去々年分之残銀の事におゐてハ、別義を以て去年の夏其御沙汰 に及はれ候き、今度金銀の事、 前御代の御旨によられ、議定の上御沙汰の次第ハ、委曲 御定書に相見え候ことくに候、就中、近世以来諸国山々の金銀古来のことくに出来らす候 を以て此事の功終るへき期に至てハ多くの年数を経へき事に候、然処に、只今迄のことく に、対州朝鮮交易の料を渡され候におゐてハ、我国通用の銀のため相妨候事共有之候、対 州朝鮮交易の事者、其由来久しき事に候へとも、我国の公私、当時後代迄の弊を除かれ候 事に比し候へは、事の緩急大きに同しかるへからす候、然れは、対州におゐても我国当時 後代迄のためを思慮有之、よろしく朝鮮に申含候て、年々交易の銀料を減し候様に相心得 られ、其議定有へき所の銀数を以て言上あるへく候、もし又我国の大幸によりて、諸国銀 山より出来候所、其数を倍し候事有之におゐてハ、是又其時に至て別の御沙汰も有へき御 事に候、すへて此等之趣よろしく其旨を得らるへく候、以上、 五月十九日 |
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