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- 享保4年信使之時従御老中義誠様江之御状御書付/9巻之内2
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(老中)書付
全5画像
収蔵品番号 | P3249 |
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指定 | 重文 |
名称1 | (老中)書付 |
年月日 | 三月 |
差出・作成 | (なし) |
宛所 | (なし) |
概要 | 朝鮮通信使来聘時の規式・馳走の件(信使へ面談申含の内容につき) |
品質 | 続紙 |
法量 | (1)20.2×51.6 (2)20.0×56.0 (3)20.1×59.8 (4)20.0×7.8 |
備考 | 端裏書(後筆)「享信二十三共二通ノ末」・端裏書(後筆)「M二十三ノ末」 |
通番 | 3046 |
紙数・丁数 | 4紙 |
員数 | 1通 |
階層情報、墨書等 | 15番箱内 15-2番巻子内 |
封紙 | |
包紙 | |
書出文言 | 正徳ニ朝鮮人来朝之節 |
書止文言 | 以上 |
翻刻 | 正徳ニ朝鮮人来朝之節者御規式并御馳走等迄被改御念入候事共も有之候得共、元来日本之 風儀不案内之事故、品により難致得意遅滞候義も有之候由、然者諸事無滞首尾調候様にと 被仰付儀ニ候処、相違之事共候而ハ如何ニ候、前々之格者彼方にも能覚有之事ニ候間、今 後ハ御規式御馳走之次第如旧例可被仰付との御事ニ候、件之趣信使江面談之節自分心得之 様ニ申達候様にと被仰出候、今度旧例之通被仰付候義ニ付、信使江申聞候様にとの義者、 正徳之時分旧例を改被替候との事、品々書付を以被仰立候処、又此度何之故なく旧例之通 ニ被仰付候而ハ朝鮮人も不都合ニ可存かに候間、右之訳を能々勘弁候而可被申聞候、且亦 右之趣書付ニ而申聞候而者急度かましく候条、此方よりハ口上ニ而申聞其段朝鮮人承知候 との答者書付ニ而差出候様ニ致し候方にても可有之哉、又者此方よりも自分之覚書之体ニ 致し可申聞哉、此段者如何様共宜作略可致事、以上、 三月 |
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