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- 享保4年信使之時従御老中義誠様江之御状御書付/9巻之内8
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(老中)書付
全3画像
収蔵品番号 | P3319 |
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指定 | 重文 |
名称1 | (老中)書付 |
年月日 | (なし) |
差出・作成 | (なし) |
宛所 | (なし) |
概要 | 海東青という鷹につき朝鮮人へ尋の件 |
品質 | 現状続紙 |
法量 | (1)18.0×19.3 (2)19.0×48.7 (3)17.9×13.9 |
備考 | 端裏書(後筆)「M九十四」 |
通番 | 3116 |
紙数・丁数 | 3紙 |
員数 | 1通 |
階層情報、墨書等 | 15番箱内 15-8番巻子内 |
封紙 | |
包紙 | |
書出文言 | 朝鮮国ニ海東青与申鷹 |
書止文言 | 重而可申聞候 |
翻刻 | 朝鮮国ニ海東青与申鷹有之由、右鷹ハ鷹鶻方与申書物ニハ鶻之内逸物ヲ指候而申越ニも相 見之候ニ付、今度朝鮮人之内江其様子尋有之候処、海東青ハ別之鷹ニ而逸物之由、然共難 取鷹之旨申候、若取候事成候而弥別之鷹ニ候ハヽ、朝鮮人江議定候而追而可差上候、此元 ニ罷在候家来之内、右之様子しかと不存候ハヽ、道中迄申越朝鮮人江様子相尋重而可申聞 候、 但書物ニ有之候鶻之内鴉鶻与申ハ日本ニ而隼与相聞之候、右海東青者隼之内ニ候ハヽ、 差上候に不及候、 |
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