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- 自享保17年至20年従御老中義如様江之御奉書并御書付1
- (老中)書付
(老中)書付
全3画像
収蔵品番号 | P5359 |
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指定 | 重文 |
名称1 | (老中)書付 |
年月日 | 子十二月 |
差出・作成 | (なし) |
宛所 | (なし) |
概要 | 西国四国中国虫付、国主領主宛に飢人を多数出さぬようにとの指示 |
品質 | 現状続紙 |
法量 | (1)17.4×29.0 (2)17.4×47.1 (3)17.4×18.4 |
備考 | 端裏書(後筆)「ユ七番」 |
通番 | 5156 |
紙数・丁数 | 3紙 |
員数 | 1通 |
階層情報、墨書等 | 22番箱内 22-3番巻子内 |
封紙 | |
包紙 | |
書出文言 | 西国四国中国辺虫付… |
書止文言 | 可被得其意候 |
翻刻 | 西国四国中国辺虫付損毛ニ付而、飢人餓死も可有之と、彼是被及御沙汰事候、凶年之手当 者国主領主兼而可申付事ハ勿論ニ候、然共今年之虫付損毛者夥敷儀ニ而、地頭之精力斗に てハ、難叶相聞候、百姓町人等之内ニ而も、身上相応ニ助力いたし、来春麦作出来迄之内、 饑をつなき候様ニ勘弁候而、いか様ニ成共いたし、餓死多無之様ニ心之及候程ハ作略いた し可申事候、右之通国主領主を始、領内之者共ニ相持ニ心得、飢人介抱いたし候ハ丶、餓 死之者数多ニハ及間敷事候、並茂可有之事ニ候処、多飢人等茂有之候ハ丶、可為越度候、 面々無油断可申付儀ニ者候得共、猶又委細杉岡佐渡守細田丹波守よりも相達候様ニ申渡候 間、可被得其意候、 子十二月 |
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