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- 自延享4年至寛延4年従御老中義如様江之御奉書并御書付5
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(老中)書付
全5画像
収蔵品番号 | P5499 |
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指定 | 重文 |
名称1 | (老中)書付 |
年月日 | 三月 |
差出・作成 | (なし) |
宛所 | (なし) |
概要 | 朝鮮人参抜荷取り締りの強化等の指示 |
品質 | 続紙 |
法量 | (1)20.0×50.0 (2)20.0×55.5 (3)19.9×6.3 |
備考 | 端裏書「宗対馬守江」、付箋(「写済」)あり、端裏書(後筆)「百六十一番」 |
通番 | 5296 |
紙数・丁数 | 3紙 |
員数 | 1通 |
階層情報、墨書等 | 22番箱内 22-7番巻子内 |
封紙 | |
包紙 | |
書出文言 | 朝鮮人参之儀… |
書止文言 | 御沙汰茂可有之候 |
翻刻 | 「写済」(「朝鮮人…」の下部に貼紙有) 朝鮮人参之儀、前以度々被仰出茂有之、御手当等も有之候処、近来別而人参出方相減、其 上甚人参不宜候、此儀相尋候処、抜荷等も有之由ニて、不埒之至ニ候、抜荷等致し候者者 勿論、右之儀ニ携候者迄、厳敷遂吟味、急度仕置可被申付候、吟味疎ニ而、若外より抜荷 等之儀相聞候者、甚手抜ニ候条、宗門改之趣を以、領内厳重被申付、若抜荷等致し候者茂 相聞候者、遂吟味急度仕置可被申付候、若他領之者ニも右体之儀有之候者、早速可被申聞 候、 一、去ル寅年より廻し金茂有之候、然上者人参出方宜座売も相増、世上差支有之間敷処、 次第出方相減候儀、不埒之至ニ候、抜荷等難斗由ニ候得者、廻し金無益之筋候間、当 年より廻し金被差止候、 一、前条之吟味相届人参も宜座売も相増、世上差支無之上、願之品も有之候者、品ニより 其節者御沙汰茂可有之候、 三月 |
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