- TOP
- 江戸時代の収納状況
- 新帳長持
- 箱22
- 自延享4年至寛延4年従御老中義如様江之御奉書并御書付5
- (老中)書付
(老中)書付
全4画像
収蔵品番号 | P5510 |
---|---|
指定 | 重文 |
名称1 | (老中)書付 |
年月日 | (なし) |
差出・作成 | (なし) |
宛所 | (なし) |
概要 | 御用の人参を滞りなく進上せよ(既に牧野備後守より指示あり)、との指示 |
品質 | 続紙 |
法量 | (1)20.1×55.9 (2)20.1×28.0 |
備考 | 端裏書「宗対馬守江」、付箋(「写済」)あり、端裏書(後筆)「ユ百五十番」 |
通番 | 5307 |
紙数・丁数 | 2紙 |
員数 | 1通 |
階層情報、墨書等 | 22番箱内 22-7番巻子内 |
封紙 | |
包紙 | |
書出文言 | 人参之儀世上… |
書止文言 | 可被取斗候 |
翻刻 | 「写済」(「人参之…」の下部に貼紙有) 人参之儀世上差支不申事専一ニ付、是迄厚御手当被仰付候処、 御所御用人参当正月より 段々相滞、此節迄不差上、 仙洞御所御用人参茂、 御譲位以後一月分差上、其後相滞不 差上候付、於京都其方留守居江申達候得共、今以相滞候由、依之月々無滞差上候様致度旨、 牧野備後守より申越候、御用之人参相滞候儀者、別而有之間敷儀ニ候、朝鮮人来朝付而ハ、 別段ニ御手当被仰付候得者、此節故人参相滞候儀者無之筈ニ候、向後御用人参并座売共ニ 無滞様急度可被差出候、此上相滞候者、思召之旨も可有之御沙汰候条、幾重ニ茂此節致勘 弁、人参無滞様可被取斗候、 |
検索ヒント |
405307