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- 自宝暦11辛巳年至同12壬午年従御老中義蕃様江之御奉書并御書付
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(老中)書付
全4画像
収蔵品番号 | P6107 |
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指定 | 重文 |
名称1 | (老中)書付 |
年月日 | 正月 |
差出・作成 | (なし) |
宛所 | (なし) |
概要 | 拝借金返納一ヶ年分上納高四千百五十両のところ申年に願により七ヶ年賦に.寅年の拝借金一万両、五ヶ年賦.両者あわせて1ヶ年分六千百五十両上納のところ、卯年は願によ上納延引許可.辰年も同様の願あり、上納分六千百五十両のうち寅年拝借金返納分金二千両の上納延引を許可.四千百五十両は今月中に上納すべきこと |
品質 | 続紙 |
法量 | (1)20.3×54.7 (2)20.3×40.1 |
備考 | 端裏書「宗対馬守江」 |
通番 | 5904 |
紙数・丁数 | 2紙 |
員数 | 1通 |
階層情報、墨書等 | 23番箱内 23-11番巻子内 |
封紙 | |
包紙 | |
書出文言 | 其方儀前々… |
書止文言 | 可被致候 |
翻刻 | 其方儀前々拝借返納銭一ケ年分上納高四千百五拾両充之処、去ル申年依願一ケ年上納之分 七ケ年賦被 仰付候付、右年限相満候上者極之通上納可有之処、又候去ル寅年金壱万両拝 借被仰付、五ケ年賦上納之積り右上納金共一ケ年分六千百五十両充上納可有之処、去々卯 年勝手向急迫ニ而無拠趣を以右上納差延之儀被相願、願之通被 仰付候、然処去辰年猶又 同様差延之儀被相願候得とも、願之趣難相成事候、併被申聞候趣無拠儀ニ付、去辰年上納 分六千百五十両之内去ル寅年拝借之方返納之分金二千両差延被下候間、当暮ニ至り当巳年 返納之内江差加上納可有之候、尤前々拝借去辰年上納之分四千百五十両之儀者差延之儀難 相成候間、当月中上納候様可被致候、 正月 |
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