- TOP
- 江戸時代の収納状況
- 新帳長持
- 箱23
- 自宝暦11辛巳年至同12壬午年従御老中義蕃様江之御奉書并御書付
- (老中)書付
(老中)書付
全3画像
収蔵品番号 | P6126 |
---|---|
指定 | 重文 |
名称1 | (老中)書付 |
年月日 | (宝暦十一年)五月 |
差出・作成 | (なし) |
宛所 | (なし) |
概要 | 去暮上納金、願により二千両は当暮上納、四千百五十両は当正月中上納に延引のところ、更なる願により、四千百五十両の上納を更に延引することを許可 |
品質 | 現状切紙 |
法量 | 20.2×56.1 |
備考 | 端裏書「宗対馬守江」 |
通番 | 5923 |
紙数・丁数 | 1紙 |
員数 | 1通 |
階層情報、墨書等 | 23番箱内 23-11番巻子内 |
封紙 | |
包紙 | |
書出文言 | 前々拝借返納… |
書止文言 | 可被得其意候 |
翻刻 | 前々拝借返納銭去暮上納金差延之儀被相願候付、弐千両者当暮上納ニ差加相納、四千百五 拾両ハ当正月中上納可有之旨相達候処、年来之不如意急ニ上納金調達之手段無之ニ付而、 先般相願候通右上納金差延之儀猶又被相願候、先達而無拠願付而弐千両当暮迄差延被下候 上者、今般願之趣難相成事ニ候得共、再応難儀之趣被相願候付而、格別之訳を以願之通去 暮上納可仕分差延被下候間、可被得其意候、 五月 |
検索ヒント |
405923