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老中連署奉書
全5画像
収蔵品番号 | P332 |
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指定 | 重文 |
名称1 | 老中連署奉書 |
年月日 | 十一月廿二日 |
差出・作成 | 土井大炊頭利勝(花押)・酒井讃岐守忠勝(花押)・松平伊豆守信綱(花押)・阿部豊後守忠秋(花押) |
宛所 | 宗対馬守殿 |
概要 | 松倉長門守領分肥前国島原の百姓キリシタンの宗門蜂起、長門守、上使として板倉内膳正・石谷十蔵差し遣わされる、寺沢兵庫頭加勢、細川越中守家来遣わすべき旨の上意 |
品質 | 現状続紙 |
法量 | (1)20.0×54.1 (2)20.0×55.3 |
備考 | 本紙袖(右端)上に「寛永十四年」と朱書あり |
通番 | 129 |
紙数・丁数 | 2紙 |
員数 | 1通 |
階層情報、墨書等 | 2番箱内 2-5番巻子内 |
封紙 | |
包紙 | |
書出文言 | 一筆令啓候 |
書止文言 | 恐々謹言 |
翻刻 | 寛永十四年 以上 一筆令啓候、今度松倉長門守領分肥前国嶋原之百姓きりしたんの宗門蜂起、在々所々令放 火付而、長門守被遣之為御仕置之上使板倉内膳正石谷十蔵被差遣候、若松倉一分ニ而難退 治者、鍋嶋信濃守寺沢兵庫頭[ ]者可及加勢由被仰付候、其上人も入候ハヽ、細川 越中守家来可遣之旨上意候、西国之衆者或子息舎弟又ハ自身にも御暇被下面々、領分仕置 可申付由被仰出候、自然領内右之宗門□起候、□於有之者急度可被申付候、恐々謹言、 阿部豊後守 十一月廿二日 忠秋(花押) 松平伊豆守 信綱(花押) 酒井讃岐守 忠勝(花押) 土井大炊頭 利勝(花押) 宗対馬守殿 |
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400129