- TOP
- 江戸時代の収納状況
- 新帳長持
- 箱2
- 義成様御代年号不知従御老中様之御奉書/8巻之内
- 老中連署奉書
老中連署奉書
全5画像
収蔵品番号 | P334 |
---|---|
指定 | 重文 |
名称1 | 老中連署奉書 |
年月日 | 二月十二日 |
差出・作成 | 松平伊豆守信綱(花押)・阿部豊後守忠秋(花押)・阿部対馬守重次(花押) |
宛所 | 宗対馬守殿 |
概要 | 異国の商船領内に到来の際は、長崎にて応対する旨を伝えること。現地での応対を望んだ場合は、其趣を大坂定番衆・同町奉行・長崎奉行人并高力摂津守迄早々注進に及ぶようにとの指示。 |
品質 | 現状続紙 |
法量 | (1)20.1×54.0 (2)20.1×53.8 |
備考 | 本紙袖(右端)上に「正保二年」と朱書あり |
通番 | 131 |
紙数・丁数 | 2紙 |
員数 | 1通 |
階層情報、墨書等 | 2番箱内 2-5番巻子内 |
封紙 | |
包紙 | |
書出文言 | 異国船領内之 |
書止文言 | 恐々謹言 |
翻刻 | △ 正保二年 異国船領内之浦江令到来、訴訟之儀於申者、船中之者気遣無之様致挨拶、至長崎以奉行人 可遂訴訟旨相含候、差副案内者、彼地へ可被越之候、若在其所而訴訟仕度と申候ハヽ、番 之者付置之、其趣大坂定番衆同町奉行長崎奉行人并高力摂津守迄早々注進尤候、自然長崎 へ不相越、又者湊へ舟を不入沖ニ有之而はし船を以於令申者、湊へ本船を不入、慥成者を も不差越候間、江戸へ可及注進様なく、其上両所ニ者通事無之候、長崎へ罷越儀不成候ハヽ、 可帰帆之旨含之被相構間敷候、莵角日本へ可為商船渡海之訴訟候間、彼輩不気遣様可被心 得候、恐々謹言、 阿部対馬守 二月十二日 重次(花押) 阿部豊後守 忠秋(花押) 松平伊豆守 信綱(花押) 宗対馬守殿 |
検索ヒント | 阿部重次 阿部忠秋 松平信綱 宗義成 |
400131