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- 義功様御代信使御用御書付/2巻之内
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(老中)書付
全4画像
収蔵品番号 | P8463 |
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指定 | 重文 |
名称1 | (老中)書付 |
年月日 | (なし) |
差出・作成 | (なし) |
宛所 | (なし) |
概要 | 凶作続きによる朝鮮通信使来聘延引の旨を朝鮮に通達する際には筆談で、またその案文については以酊庵へも知らせるよう |
品質 | 続紙 |
法量 | (1)16.0×42.4 (2)16.0×28.4 (3)16.0×44.8 (4)16.0×12.0 |
備考 | |
通番 | 8260 |
紙数・丁数 | 4紙 |
員数 | 1通 |
階層情報、墨書等 | 28番箱内 28-4番巻子内 |
封紙 | |
包紙 | |
書出文言 | 先達而来聘之儀… |
書止文言 | 相心得可被申事 |
翻刻 | 先達而来聘之儀先格之通、時節之儀者追而相伺可申旨被仰出候、通聘之儀只今迄格別延引 致し候儀ハ無之候得共、卯年以来凶年打続き下々困窮宿駅致衰微、諸大名とても不如意之 輩多き事ニ候間、此節来聘等有之候ハヽ彼是難儀たるへく候、通聘之儀も不軽事ニ候得共、 下々難儀困窮ニ及ひ候儀尤以重き事ニ有之候、追而民力旧時ニ復し候儀も遠かるましき事 ニ候間、暫く来聘之儀延引之事懸合候様ニ可被致旨被 仰出候、凶年打続候等之儀外国江 相聞候而も曽而不苦事ニ候、隣交誠信之儀ニ候得者、凶年等之儀不相顕サ彼是取飾候様ニ 而ハ誠信之道ニも相背け候、且又人々及難儀候義有之候而者、是亦於朝鮮ても同様ニ可厭 事ニ可有之候、此節専ら御救荒之御事のミニ而御仁恵之余り通聘延引之儀被仰出候者、於 朝鮮候而も同様ニ可存事ニ可有之候間、誠実を以懸合可被申候、右ニ付例以和文以酊庵江 遣し於彼所書翰取調候事ニ候得共、和文ニ而ハ反而行違可申ニ付案文取調被遣候間、以右 以酊庵江遣之取調候様ニ可被申談候、追而朝鮮江申遣候刻彼是懸合之儀有之、訳官通弁之 儀ニ付万一少々語路之違ひ等有之候而ハ不容易事、殊ニ聊も疑心有之様ニ候而者不熟之本 ニも候間、此度ハ不残以筆談互ニ懸合一々以酊庵等へも申遣し候様ニ可被致候、於対州表 即答難申遣旨も候ハヽ早々関東江可被相伺候、尤恵林院此節出府致し居候間、是又同様ニ 申聞早々以酊庵江も申遣候様ニ申渡候、是等之儀も相心得可被申事、 |
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