(老中)書付

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収蔵品番号 P8469
指定 重文
名称1 (老中)書付
年月日 (寛政五年)(なし)
差出・作成 (なし)
宛所 (なし)
概要 対馬や和館に上使を派遣するか否かの評議のこと、朝鮮へは誠実に対応すべきこと、交渉中の対馬への手当について、貿易約定について、等の件
品質 続紙
法量 (1)19.9×52.9  (2)19.9×56.4  (3)19.9×55.8  (4)19.9×25.4
備考
通番 8266
紙数・丁数 4紙
員数 1通
階層情報、墨書等 28番箱内 28-4番巻子内
封紙
包紙
書出文言 儀聘之一件ハ…
書止文言 厚く可被取計候
翻刻 議聘之一件ハ極て重大之御用候間、 御誠意貫通之儀専一之事ニ候、此上掛合之儀ニ付彼
方疑惑有之候而ハ如何ニ候、依之御誠意貫通之為其時宜ニよりて従江戸表御役人一両輩対
州表江被差置候歟、又ハ和館迄も被差遣可然歟とて御評議等も有之候、乍然此儀未曾有之
事、尤不好儀ニ候へハ当分可被差遣には無之候へとも、此御趣意申達候間被差遣可然時宜
ニ候ハヽ可被申越候、
一、毎度申達候通、重大之御用ニ付てハ速成之儀必不被急様ニ呉々も可被心得候、随分穏
  当ニ相心得掛合かた不激切専隣交不変之 御誠意貫通之儀第一ニ候、尤掛り之家来共
  江も其旨能々可被申含候、
一、公貿易之儀ハ今度議聘之一件とハ尤別段之事ニ候得とも、万一議聘掛合中ニ付公貿易
  遅滞等之儀有之候とも別件之事ニ候へハ、随分温和ニ被申通貿易如約条可被取組候、
  乍去時宜ニより若貿易差滞国用甚不弁之節ハ御用中之儀候間財用差支之廉相糺可被申
  聞候、尤充分之御手当等可有之筋にハ無之候得共、其品於不得已儀者御沙汰之品も可
  有之哉之事ニ候、右相違候趣被得其意弥誠実ニ厚く可被取計候、
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