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- 義功様御代信使御用御書付/2巻之内
- (老中)書付写
(老中)書付写
全4画像
収蔵品番号 | P8475 |
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指定 | 重文 |
名称1 | (老中)書付写 |
年月日 | (なし) |
差出・作成 | (なし) |
宛所 | (なし) |
概要 | 対馬の強行路線(約定未成立の状態で修聘使を派遣)への幕府の見解(去年の約定の通り延聘の交渉をすること) |
品質 | 続紙 |
法量 | (1)19.4×52.3 (2)19.4×49.6 (3)19.4×15.6 |
備考 | 朱書「写」 |
通番 | 8272 |
紙数・丁数 | 3紙 |
員数 | 1通 |
階層情報、墨書等 | 28番箱内 28-4番巻子内 |
封紙 | |
包紙 | |
書出文言 | 今度朝鮮ヨリ… |
書止文言 | 微細ニ申達候様可被致事 |
翻刻 | 今度朝鮮ヨリ申談之趣は、これまて年来懸合之義と実に懸隔之相違不審成のミならす、第一 去年彼方ヨリ段々申乞所を御領掌にて延聘之姿を以約定相整候義を、未其程もなきに故もな く如寡例修聘使を遣し候而来朝之義申掛候事、何として可成ものに候哉、能機会に候とて 右之趣に取計候ハ、於御国体不相済次第決而難成事ニ候、全体議聘之趣と相違にて右様一 条ならぬ事を何方にても可被申掛ものにあらすと申事ハ、敬を以をし量候てもあきらかな るへき事を、此度之如く風と申出たるハ軽率不束成事ニ候、然上ハ一向貪着に及かたき筋 にてやはり去年約定之通延聘之義勿論之次第ニ候条其趣に可被相心得候、省費来聘之事情 ハ議状ニ事備候間、朝鮮より之使員貢物等之減少ハ猶示談に可及義勿論ニ候へとも、一体 右議状承諾之否不申来候てハ、今度申越候省費の聘式にも難成事情第一者 公辺江申達候 事も難成始末従対州微細ニ申達候様可被致事、 |
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