覚((老中)書付)

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収蔵品番号 P592
指定 重文
名称1 覚((老中)書付)
年月日 十二月九日
差出・作成 (なし)
宛所 (なし)
概要 幼少時の作法(月次御礼・寒暑伺・三季八朔その他献上・継目祝儀としての老中招請)・跡式仰付と朝鮮御用命に対する御礼献上その際の老中への進上の仕方について
品質 現状続紙
法量 (1)19.4×53.0  (2)19.5×52.8
備考 本紙袖(右端)に「元禄七年」と墨書あり
通番 389
紙数・丁数 2紙
員数 1通
階層情報、墨書等 2番箱内 2-13番巻子内
封紙
包紙
書出文言 覚/一、幼少之内者
書止文言 以上
翻刻 元禄七年

   覚
一、幼少之内者、月次五節句先不及御登城候、正月三日ニハ、持参之太刀を以可為御礼候、
  当月廿日過月番相模殿迄御伺可然候、其砌此方江茂可被仰聞候、
一、寒暑之窺御機嫌茂幼少之内者、以使者老中備後殿出羽殿右京殿江被相伺尤候、
一、歳暮端午重陽八朔御祝儀并其外献上物、対馬守殿時分之通御勤尤候、
一、継目之為祝儀老中御招請有度段、各江茂申達候、来春何茂可被参由ニ候、正月之末又
  我等方迄御尋可有候、其節日限等之義可申入候、但各江一通使者被遣、継目之為祝儀
  招請仕度段、豊後守迄被伺候処、来春中御出可被下由忝奉存候、追而御日限之義窺可
  申候、幼少故以使者申伸候之旨、老中江計、家老之者使者ニ被遣可然候、其外へハ先
  使者被遣候事御無用ニ候、
一、今度対馬守殿願之通次郎殿江跡式被仰付、其上刑部大輔殿隠居ニ茂候処、朝鮮之御用
  当分可相勤段被仰出、旁難有思召候由ニ而、以使者縮緬歟龍紋之内三十巻箱肴一種、
  刑部大輔殿ヨリ被献可然候、次老中備後殿出羽殿右京殿若年寄衆へも、御残之巻物十巻
  或五巻箱肴一種宛差添被遣可然候、御側衆其外江者御無用候、以上、
   十二月九日
検索ヒント 宗義真 宗義倫 宗義方 牧野成貞 柳沢吉保 松平輝貞

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