- TOP
- 江戸時代の収納状況
- 新帳長持
- 箱2
- 従正徳至享保御切紙御書付/3巻之内
- (老中)書付
(老中)書付
全2画像
収蔵品番号 | P645 |
---|---|
指定 | 重文 |
名称1 | (老中)書付 |
年月日 | 三月 |
差出・作成 | (なし) |
宛所 | (なし) |
概要 | 丹羽正伯薬草見分のため、長崎へ大村通りを通るので、領分内の人馬差し支えないようにせよ、正伯が道筋で薬草について聞くことがあったならば、所のもの出て承るように伝えよ、江戸へ送る必要のある薬草につき正伯が申したら、滞りなく差し出すように申し渡すように |
品質 | 続紙 |
法量 | (1)16.1×18.7 (2)16.0×42.5 |
備考 | 本紙袖(右端)に「享保七」と墨書あり、裏に貼紙(「享保八」)あり |
通番 | 442 |
紙数・丁数 | 2紙 |
員数 | 1通 |
階層情報、墨書等 | 2番箱内 2-15番巻子内 |
封紙 | |
包紙 | |
書出文言 | 覚/此度丹羽正伯薬草見分ニ付 |
書止文言 | 以上 |
翻刻 | 享保八 覚 此度丹羽正伯薬草見分ニ付、長崎江大村通り罷越候、依之御領分之内人馬之儀、正伯断次 第無差支様ニ可被致候、右道筋ニ而、薬草之儀ニ付相尋候事も候ハヽ、所之もの罷出承候 様ニ御申渡可有之候、且又薬草江戸江差遣候儀も有之、入用之物も候ハヽ、是又正伯可申 達候間、所ニ有合候品ニ候ハヽ、無滞差出候様ニ可有御申渡候、尤於所諸事重ク不仕、村々 無益之費無之様ニ可被申付候、以上、 三月 |
検索ヒント |
400442