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- 寛文7丁未年就移館之儀従久世大和守様義真様江被仰渡候御口上覚書9/9巻之内
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老中久世廣之書付
全1画像
収蔵品番号 | P814 |
---|---|
指定 | 重文 |
名称1 | 老中久世廣之書付 |
年月日 | (なし) |
差出・作成 | (なし) |
宛所 | (なし) |
概要 | 宗義眞伺(対馬鰐浦より朝鮮釜山へ船着、火事により家屋敷焼失、以前から使用していた船着渡海が難しかったが、家屋地所を移すのが大儀であるのでそのまま差し置いていた.此度火事のついでに南の方へよせて行ったところ渡海しやすくなった.この際変えたい)への返札、朝鮮へ知らせ、異議なく調ったならば絵図に記して重ねて伺うように、その際に上意の奉書を遣わす |
品質 | 竪紙 |
法量 | 30.0×41.4 |
備考 | |
通番 | 611 |
紙数・丁数 | 1紙 |
員数 | 1通 |
階層情報、墨書等 | 3番箱内 巻子番号3-9.萌黄地牡丹唐草文表紙.見返し記載「寛文七丁未年就移館之儀従久世大和守様義真様江被仰渡候御口上覚書九 九巻之内」.紫檀印可軸.紫平打紐. |
封紙 | |
包紙 | |
書出文言 | 宗対馬守家来江以口上申渡覚 |
書止文言 | 以上 |
翻刻 | 宗対馬守家来江以口上申渡覚 従対州鰐浦於朝鮮釜山浦船着、去比火事出来家屋数多焼失候、右之船着渡海悪敷候得共、 家屋地所へ移候儀大儀候故、其分ニ而被指置候、今度火事之次而ニ南之方へよせ候へハ、 渡海能罷成候間、被替度由覚書之趣令承知、各入披見候、只今得 上意、其上ニ而若相違 於有之者如何候間、先朝鮮国へ被申越、無異儀相調候ハヽ、其上注絵図重而可被相窺候、 其節受上意奉書可遣之候、以上、 |
検索ヒント | 宗義真 |
400611