- TOP
- 江戸時代の収納状況
- 古帳長持
- 箱5
- 寛永20年信使之時御老中方并江戸諸役之衆ヨリ義成様江来御状
- 町奉行神尾元勝等連署状
町奉行神尾元勝等連署状
全3画像
収蔵品番号 | P921 |
---|---|
指定 | 重文 |
名称1 | 町奉行神尾元勝等連署状 |
年月日 | 七月十九日 |
差出・作成 | 神尾備前守元勝(花押)・朝倉石見守在重(花押) |
宛所 | 宗対馬守様、貴報 |
概要 | 宗義成書状(朝鮮通信使明日宗義成へ振舞い、屋敷廻りの番のため、神尾元勝配下の者二十人程申付け、明朝宗家屋敷に遣わされたし)への返札、明五ツ時分宗家屋敷へ参るので、警固の様子与力共に指示されたし、宗家屋敷へ朝鮮通信使が来る道筋知らせよ、路次の掃除以下申し付ける |
品質 | 現状続紙 |
法量 | (1)15.8×46.2 (2)15.8×48.6 |
備考 | |
通番 | 718 |
紙数・丁数 | 2紙 |
員数 | 1通 |
階層情報、墨書等 | 5番箱内 5-3番巻子内 |
封紙 | |
包紙 | |
書出文言 | 貴札令拝見候 |
書止文言 | 恐惶謹言 |
翻刻 | 尚々両人一所ニ罷在候間、連状ニ而御報申上候、 貴札令拝見候、然者明日朝鮮之信使貴様江御振舞被成候間、御屋敷廻之番御年寄之者計ニ 而、副道もしまり申間敷候間、私共之もの二十人程申付、明朝其元へ可遣之由被仰越得其 意候、則両方ヨリ与力四人歩同心二十人申付候間、右之者共へ明五つ時分其元へ可参候間、 警固之様子与力共ニ可被仰渡候、将又御屋敷へ参候道筋、何方を参申候哉可被仰越候、路 次之掃除已下可申付候、恐惶謹言 朝倉石見守 七月十九日 在重(花押) 神尾備前守 元勝(花押) 宗対馬守様 貴報 |
検索ヒント | 朝倉在重 神尾元勝 宗義成 |
400718