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- 寛永20年信使之時京大坂諸役之衆ヨリ義成様江来御状
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大坂城代阿部正次等連署状
全3画像
収蔵品番号 | P930 |
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指定 | 重文 |
名称1 | 大坂城代阿部正次等連署状 |
年月日 | 三月十七日 |
差出・作成 | 阿部備中守正次(花押)・稲垣摂津守重綱(花押)・久貝因幡守正□(花押) |
宛所 | 宗対馬守様、人々御中 |
概要 | 去十三日の日付にて江戸より宗義成への状箱継船で送る、去二日の御状十一日に参着し江戸へ送る、朝鮮通信使の人数・両長老の人数の書付の趣承知、継船の手形三通送る、進上の鷹・馬大坂到着の時期はいつか、先月二十六日の久貝宛の書状に日光へ朝鮮人が進上する撞鐘未だ対馬に参着せずとあり、参着次第送る旨承知 |
品質 | 現状続紙 |
法量 | (1)16.8×49.7 (2)16.8×49.9 |
備考 | |
通番 | 727 |
紙数・丁数 | 2紙 |
員数 | 1通 |
階層情報、墨書等 | 5番箱内 5-4番巻子内 |
封紙 | |
包紙 | |
書出文言 | 一筆申入候 |
書止文言 | 恐惶謹言 |
翻刻 | 以上 一筆申入候、去十三日之日付ニ而江戸より貴様へ之状箱、当地ヨリ次舟ニ而相届候へと申来 候間、則進入申候、 一、去二日之御状十一日ニ参着、即江戸へも指下候事、 一、信使被召連候人数并両長老供之人数之書付、爰元へも被越候、得其意存候事、 一、次舟之手形御用之由候間、三通調進之候、定而二日之書状之御返事ニ、次舟之手形も 可参候へ共、召連候返答致遅々候間、先三通令進入候、重而も御用ニとて可被仰越候 事、 一、進上之御鷹馬いつ時分可参候哉、其元御出シ候節、先様御左右可被仰越候事、 一、日光へ朝鮮人被差上候撞鐘之事、先月廿六日因幡守所へ之御状ニ、其地へいまた不参 候条、参着次第御上せ可被成候由得其意存候、江戸表上方相替儀も無御座候間、御心 安可被思召候、恐惶謹言、 久貝因幡守 三月十七日 正□(花押) 稲垣摂津守 重綱(花押) 阿部備中守 正次(花押) 宗対馬守様 人々御中 |
検索ヒント | 久貝正俊 稲垣重綱 阿部正次 宗義成 |
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