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- 寛永20年信使之時京大坂諸役之衆ヨリ義成様へ来御状
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大坂城代阿部正次等連署状
全3画像
収蔵品番号 | P954 |
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指定 | 重文 |
名称1 | 大坂城代阿部正次等連署状 |
年月日 | 四月六日 |
差出・作成 | 阿部備中守正次(花押)・稲垣摂津守重綱(花押)・久貝因幡守正□(花押) |
宛所 | 宗対馬守様、御報 |
概要 | 去月十八日・二十四日・二十六日両三通の書状拝見、江戸へ状箱順々に送る、手形御用の由、東福寺召長老煩、朝鮮通信使大坂より江戸へ下る時期に病が治っていない場合は、東福寺の旦長老・建仁寺の拍西堂参るとのこと、この件板倉周防守へ申し遣わした、進上の鷹今度は上様へ進上されるにつき、鷹数多く二艘にて参る、一艘着船、今一艘参着次第上すとのこと承知、通信使六月下旬七月初めに江戸へ到着するように同道するようにとの奉書が届く、そのようにせよ、大坂へは六月初めに同道あると考え内々支度をし待つ予定 |
品質 | 現状続紙 |
法量 | (1)17.3×47.5 (2)17.3×48.3 |
備考 | |
通番 | 751 |
紙数・丁数 | 2紙 |
員数 | 1通 |
階層情報、墨書等 | 5番箱内 5-5番巻子内 |
封紙 | |
包紙 | |
書出文言 | 去月十八日廿四日廿六日両三通之御状 |
書止文言 | 恐惶謹言 |
翻刻 | 以上 去月十八日廿四日廿六日両三通之御状何も致拝見候、江戸へ之状箱段々ニ則遣申候、 一、次舟之手形御用之由被仰越候之間、被遣候様ニと御老中へ当地ヨリも申上候、定而頓而 可参候間、参着次第可致進入候、 一、当地ヨリ三通進候、次船之手形相届候由得其意存候、 一、東福寺召長老其元ニ而煩被申、為養生被罷上候由、信使当地ヨリ江戸へ被下候節煩、本 復於無之者、東福寺之旦長老か建仁寺之柏西堂可被参由被仰越候、則右之通板周防殿 へ申遣候、 一、進上之御鷹今度者両 上様へ進上被申ニ付而、鷹数多ク候故、二艘ニ参候内一艘着船、 今一艘参着次第御上せ可有之由得其意存候、 一、信使六月下旬七月之初江戸へ被参候様ニ御同道候様ニと、奉書参候ニ付而、御計可有 御同道之由尤存候、 一、大坂へハ六月初ニ定而可有御同道候間、内々支度仕相待可申候、尚江戸ヨリ御左右候ハヽ、 追々可申入候、恐惶謹言、 久貝因幡守 四月六日 正□(花押) 稲垣摂津守 重綱(花押) 阿部備中守 正次(花押) 宗対馬守様 御報 |
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