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大坂町奉行久貝正俊書状
全3画像
収蔵品番号 | P955 |
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指定 | 重文 |
名称1 | 大坂町奉行久貝正俊書状 |
年月日 | 三月廿七日 |
差出・作成 | 久貝因幡守正□(花押) |
宛所 | 宗対馬守様、御報 |
概要 | 去十五日の書状去二十五日参着、朝鮮通信使去月朝鮮都出立、今月十日釜山浦迄参る、二十五・二十六日頃日和次第対馬へ渡海予定、此度は江戸への状箱がないので、我ら(大坂衆)宛の宗義成書状を老中へ送る、今月二日継船にて届いた書状十一日に参着、江戸へも送る、去四日宗家の船によって運ばれた書状二十一日に到着、江戸へ送る、大坂へも未だその返事届かず、継船手形御用とのことであるので、今月十七日に手形三枚を送った、大坂では朝鮮通信使の馳走の支度を申しつけ待っている |
品質 | 現状続紙 |
法量 | (1)16.6×50.8 (2)16.6×50.8 |
備考 | |
通番 | 752 |
紙数・丁数 | 2紙 |
員数 | 1通 |
階層情報、墨書等 | 5番箱内 5-5番巻子内 |
封紙 | |
包紙 | |
書出文言 | 去十五日之御状 |
書止文言 | 恐惶謹言 |
翻刻 | 以上 去十五日之御状一昨廿五日参着、致拝見候、朝鮮信使去月朝鮮都被罷立、今月十日釜山浦 迄被参、廿五六日之比、日寄次第対州へ可被致渡海由被仰越候、江戸へ之状箱此度者無御 越候間、我等かたへ被下候、御状御老中へ則進之候、 一、今月二日次舟にて御越候御状、十一日ニ参着、江戸へも則差下申候、 一、去四日御自分之舟ニ而御越候御状、廿一日ニ参着、是又其刻早速ニ江戸へも致進上候、 爰元へも未御返事不参候、貴様へ之御状参次第、次舟ニ而早々可致進入候、 一、次舟手形御用之由被仰越候間、今月十七日ニ手形三枚進之申候、 一、爰元ニ而信使宿之儀、御堂をかり、鷹部屋馬屋なと迄申付、馳走之支度申付相待申候 事、 一、其元信使御馳走、彼是御取込奉察候、 一、何にても御用候者、先様可被仰越候、尚追々可申入候、恐惶謹言、 久貝因幡守 三月廿七日 正□(花押) 宗対馬守様 御報 |
検索ヒント | 久貝正俊 宗義成 |
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