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- 寛永20年信使之時京大坂諸役之衆ヨリ義成様へ来御状
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大坂町奉行久貝正俊書状
全3画像
収蔵品番号 | P956 |
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指定 | 重文 |
名称1 | 大坂町奉行久貝正俊書状 |
年月日 | 三月廿一日 |
差出・作成 | 久貝因幡守正□(花押) |
宛所 | 宗対馬守様、貴報 |
概要 | 去四日の書状今日到着拝見、朝鮮通信使官位・召し連れる人数の書付の礼、今月二日の書状十一日に到着、江戸への状箱送る、去十三日の奉書十七日に継船にて送る、継船の手形御用とのことであるので三通十七日の便で送った、進上の鷹・馬に朝鮮人添え、通信使より先に大坂迄上すので、餌飼料申し付けるとのこと承知、進上の撞鐘については老中より大坂着船次第大坂より運賃船で江戸へ送るようにとの指示あり、西国衆打続いて只今大坂通行中、曽我古祐は在府中であるので加判なし |
品質 | 現状続紙 |
法量 | (1)16.8×50.9 (2)16.8×51.1 |
備考 | |
通番 | 753 |
紙数・丁数 | 2紙 |
員数 | 1通 |
階層情報、墨書等 | 5番箱内 5-5番巻子内 |
封紙 | |
包紙 | |
書出文言 | 去四日之御状 |
書止文言 | 恐惶謹言 |
翻刻 | 已上 去四日之御状今日参着、致拝見候、朝鮮信使官位召連候人数之書付、去二日之便ニも御越 候処ニ被入御念、重而被下忝存候、 一、今月二日之御状、十一日ニ到着、即江戸へ之御状箱指下申候、 一、去十三日之奉書、十七日ニ次舟にて進入申候、定而可致参着と存候、 一、次舟之てかた御用之由候間、三通十七日之便ニ進之候之事、 一、進上之御鷹馬ニ朝鮮人相添、信使ヨリ先様大坂迄御上せ候間、餌飼之料可申付之由得其 意存候、 一、進上之撞鐘可有御上之由、最前被仰越候付、従御老中、大坂着船次第爰元ヨリ運、賃舟 にて江戸へ廻し候様ニと申来候、何も支度仕相待申事候、 一、江戸表別条無御座、両 上様弥御機嫌能被成御座候間、切々申来候間、御心安可被思 召候、上方も相替儀無御座候、 一、西国衆打続只今当地御通り之事候、曽丹州被致在江戸候故、加判無御座候、恐惶謹言、 久貝因幡守 三月廿一日 正□(花押) 宗対馬守様 貴報 |
検索ヒント | 曽我古祐 久貝正俊 宗義成 |
400753