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- 寛永20年信使之時京大坂諸役之衆ヨリ義成様へ来御状
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淀城代永井尚政書状
全3画像
収蔵品番号 | P958 |
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指定 | 重文 |
名称1 | 淀城代永井尚政書状 |
年月日 | 五月廿三日 |
差出・作成 | 永井信濃守尚政(花押) |
宛所 | 宗対馬守様、人々御中 |
概要 | 無事に朝鮮通信使同道目出度、大坂到着時期を知らせよ、路次中用意のため、大坂・京都滞在日数を知らせよ、膳部など只今暑い時期なので前廉より用意も成り難し、先々に申し遣わすために大坂・京都の滞在日数知らせよ、板倉周防守在府中であるので、我ら(永井尚政)の所より道中へ触れよとの指示あり |
品質 | 現状続紙 |
法量 | (1)18.0×49.7 (2)18.0×50.4 |
備考 | |
通番 | 755 |
紙数・丁数 | 2紙 |
員数 | 1通 |
階層情報、墨書等 | 5番箱内 巻子番号5-6.浅黄地花卉文緞子表紙.見返し記載「寛永廿年信使之時京大坂/諸役之衆より/義成様へ来御状」.象牙印可軸.紫平打紐. |
封紙 | |
包紙 | |
書出文言 | 一筆令啓上候 |
書止文言 | 恐惶謹言 |
翻刻 | 猶々先様淀京都御用等候ハヽ、可被仰下候、以上、 一筆令啓上候、然者路次中信使無何事被成御同道候由、目出度存候、日和ニハより可申候 へ共、大坂へ何比御着船可被成候哉、承度奉存候、 一、京都ヨリ江戸迄道中之馳走人之方へ可申遣候間、大坂へ御着候而幾日程之逗留、京都幾 日程可在之逗留候哉、信使休候勘被成御逗留之日数可被仰聞候、天気ニハより可申候 得共、路次中為用意ニ御座候、人馬又膳部なと唯今暑時分候得者、従前廉用意も難成 候間、先々へ申遣候ために、大坂之御逗留京都之御逗留承度与之事ニ御座候、板防州 江戸ニ被罷在候故、我等所ヨリ道中江相触候様ニ与之事ニ御座候間、扨申上候、恐惶謹 言、 永井信濃守 五月廿三日 尚政(花押) 宗対馬守様 人々御中 |
検索ヒント | 永井尚政 宗義成 |
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