- TOP
- 江戸時代の収納状況
- 古帳長持
- 箱5
- 寛永20年信使之時京大坂諸役之衆ヨリ義成様へ来御状
- 大坂町奉行久貝正俊書状
大坂町奉行久貝正俊書状
全2画像
収蔵品番号 | P961 |
---|---|
指定 | 重文 |
名称1 | 大坂町奉行久貝正俊書状 |
年月日 | 五月廿二日 |
差出・作成 | 久貝因幡守正□(花押) |
宛所 | 宗対馬守様、人々御中 |
概要 | 宗義成への旦長老状箱・日野養聖院状箱・永井尚政書状送る、道中鞍置馬・渡船・荷船の必要数、一ツ書にして瀬戸内より早々に仰せ越されよ、是より江戸迄の道中馳走の支度申し遣わす、只今暑き時分、高盛なと前廉盛ることならず、瀬戸内へもそのことを考えられ仰せ遣わされよ、先に送られた五十居の鷹船中にて二ツ落ち、四十八居無事、只今鳥屋替の時分であるのではやく江戸へ差下し、鷹師衆が鳥屋替することがよいと考える |
品質 | 現状切紙 |
法量 | 16.8×59.5 |
備考 | |
通番 | 758 |
紙数・丁数 | 1紙 |
員数 | 1通 |
階層情報、墨書等 | 5番箱内 5-6番巻子内 |
封紙 | |
包紙 | |
書出文言 | 追而申入候 |
書止文言 | 恐惶謹言 |
翻刻 | 追而申入候、貴殿へ旦長老日野養聖院より之状箱二永井信濃殿より書状、進入申候、 一、当地ヨリ道中鞍置馬はたせ舟荷付舟何程入可申候哉、一つ書ニ被成、瀬戸内ヨリ早々可被 仰越候、馬之支度仕、道中へも申遣事候、 一、先様御自分之御用も候ハヽ、可被仰越候、頓而可懸御目候と満足仕候、 一、瀬戸うちヨリ追々御注進御尤候、是ヨリ江戸迄道中馳走之支度可申遣候、只今者暑候而、 高もりなとまへかと盛置候事不成時分ニ候間、瀬戸内へも貴殿心得候て可被仰遣候、 一、先へ御越候五拾居之御鷹、舟中ニ而二つ落四十八而已無事ニ御座候、只今鳥屋替之時 分候間、はやく江戸へ差下、御鷹師衆被致鳥屋替可然と存候、恐惶謹言、 久貝因幡守 五月廿二日 正□(花押) 宗対馬守様 人々御中 |
検索ヒント | 周南円旦 永井尚政 久貝正俊 宗義成 |
400758