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- 寛永20年信使之時京大坂諸役之衆ヨリ義成様へ来御状
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大坂城代阿部正次等連署状
全3画像
収蔵品番号 | P964 |
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指定 | 重文 |
名称1 | 大坂城代阿部正次等連署状 |
年月日 | 卯月廿日 |
差出・作成 | 阿部備中守正次(花押)・稲垣摂津守重綱(花押)・久貝因幡守正□(花押) |
宛所 | 宗対馬守様、人々御中 |
概要 | 宗義成への奉書継船で遣わす、朝鮮より日光山へ進上の撞鐘船中無事に去九日に大坂へ着船、ここもと(大坂)より江戸廻りの船に積み替える、日和次第出船予定、三月二十六日の宗義成書状継船で送られる、朝鮮より進上の鷹50居先月二十六日其元迄着船、只今鳥屋飼の時分、江戸へ差下し、鷹師衆鳥屋飼するよう、それがよいことと考える、鷹餌飼の件、瀬戸内へ支度するようにと申し遣わした、朝鮮通信使其元へ着船したら知らせよ、また対馬出船・壱岐へ渡海時期についても知らせよ |
品質 | 現状続紙 |
法量 | (1)17.9×50.6 (2)17.9×50.8 |
備考 | |
通番 | 761 |
紙数・丁数 | 2紙 |
員数 | 1通 |
階層情報、墨書等 | 5番箱内 5-6番巻子内 |
封紙 | |
包紙 | |
書出文言 | 一筆申入候 |
書止文言 | 恐惶謹言 |
翻刻 | 以上 一筆申入候、貴様へ之奉書次舟にて差下候様ニと申来候間、即次舟にて進入申候、 一、朝鮮ヨリ日光山へ進上之撞鐘、船中無事ニ去九日ニ大坂へ致着船候、爰元ヨリ江戸廻し之 舟ニ積替申候、日寄次第当地可致出船候事、 一、三月廿六日之御状次舟ニ而御上せ候、朝鮮国ヨリ進上之御鷹五十居、先月廿六日其元迄 着船候間、追付可有御上之由被仰越、得其意存候、只今鷹屋飼之時分ニ候間、早々御 上せ江戸へ指下、御鷹師衆被致鳥屋飼候様ニ可然存候事、 一、先月廿九日之御状、去九日ニ致参着候、御使ハ江戸へ其刻被罷通候事、 一、御鷹餌飼之儀、瀬戸内へ被致支度候様ニと申遣候事、 一、朝鮮之信使其元へ着船被申候ハヽ、御注進可被仰上候、其元を何比出船、壱岐国へ渡 海可有之を、前廉段々ニ可被仰越候事、 一、進上之御馬も参候由、是又早々御上候て、爰元にて休候様ニ被成御尤候、委細ハ従御 老中江戸表之儀可被仰入候間、不具候、恐惶謹言、 久貝因幡守 卯月廿日 正□(花押) 稲垣摂津守 重綱(花押) 阿部備中守 正次(花押) 宗対馬守様 人々御中 |
検索ヒント | 久貝正俊 稲垣重綱 阿部正次 宗義成 |
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