- TOP
- 江戸時代の収納状況
- 古帳長持
- 箱5
- 寛永20年信使之時京大坂諸役之衆ヨリ義成様へ来御状
- 大坂城代阿部正次等連署状
大坂城代阿部正次等連署状
全3画像
収蔵品番号 | P965 |
---|---|
指定 | 重文 |
名称1 | 大坂城代阿部正次等連署状 |
年月日 | 卯月十九日 |
差出・作成 | 阿部備中守正次(花押)・稲垣摂津守重綱(花押)・久貝因幡守正□(花押) |
宛所 | 宗対馬守様、貴報 |
概要 | 朝鮮国より日光山へ進上の撞鐘・三具足今月十日に当地(大坂)着、積み替え、二十一日に江戸へ下す、船中無事であった、日本の鐘より見事に見えた、朝鮮より進上の鷹五十居先月二十六日其許へ着船との由、只今鳥屋飼の時分、江戸へ差下し、鷹師衆が鳥屋飼するよう、それがよいことと考える |
品質 | 現状続紙 |
法量 | (1)16.8×50.4 (2)16.8×50.3 |
備考 | |
通番 | 762 |
紙数・丁数 | 2紙 |
員数 | 1通 |
階層情報、墨書等 | 5番箱内 5-6番巻子内 |
封紙 | |
包紙 | |
書出文言 | 三月廿一日之御状 |
書止文言 | 恐惶謹言 |
翻刻 | 以上 三月廿一日之御状令拝見候、従朝鮮国日光山へ進上之撞鐘并三具足、今月十日ニ当地へ致 参着候間、即積替廿一日ニ江戸へ廻可申候、船中無事ニ参候、見物仕候、日本之鐘ヨリ見事 ニ相見へ申候、然者其以後之御状も致参着候、朝鮮ヨリ進上之御鷹五拾居、先月廿六日ニ其 許へ着船之由、江戸迄無事ニ可参も難計候条、跡ヨリも又御鷹可参之由被仰越候、只今鳥屋 替之時分候間、江戸へ早々御越鷹師衆へ相渡、致鳥屋替可然存候間、早々可被成御上せ候、 猶追々御注進可被仰上候、恐惶謹言、 久貝因幡守 卯月十九日 正□(花押) 稲垣摂津守 重綱(花押) 阿部備中守 正次(花押) 宗対馬守様 貴報 |
検索ヒント | 久貝正俊 稲垣重綱 阿部正次 宗義成 |
400762