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稲葉正則書状
全2画像
収蔵品番号 | P985 |
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指定 | 重文 |
名称1 | 稲葉正則書状 |
年月日 | 七月廿日 |
差出・作成 | 稲葉美濃守正則(花押) |
宛所 | 宗対馬守様、貴報 |
概要 | 塩飽の船大坂町奉行迄遣わされるようにとの奉書有難き承知、この後漂流船あった場合江戸へ注進すること必要なし、長崎・大坂の内、手よりよい方へ送るようにとの仰出忝し承知、茶碗のこと |
品質 | 折紙 |
法量 | (1)31.3×45.6 (2)31.3×45.4 |
備考 | |
通番 | 782 |
紙数・丁数 | 2紙 |
員数 | 1通 |
階層情報、墨書等 | 6番箱内 6-3番巻子内 |
封紙 | |
包紙 | |
書出文言 | 去月十五日之御報十六日之貴札 |
書止文言 | 恐惶謹言 |
翻刻 | 尚々見事なる茶碗沢山ニ被下忝次第ニ候者也、茶ヲたて候てたのしみニ仕申候、以上、 去月十五日之御報十六日之貴札樋口佐右衛門方持参、被致令拝見候、先以 公方様弥御機 嫌能御座被成候間、可御心安候、其表相替儀無之、貴様御無事ニ御休息旨珍重之事ニ候、 一、塩飽之舟大坂町奉行迄被遣候様ニと奉書忝被思召候、次ニ向後漂流之舟有之候ハヽ、 当地へ御注進不及、長崎大坂之内手より能方へ送被遣候様ニ被仰出、忝被思召旨御尤 ニ存候、被入御念候御書中、御いんきんの御事ニ候、 一、御息女御祝言ニ付、此度佐右衛門方御越尤之事ニ候、昨日はや市正殿へ松平備前殿北 条右近殿被参、佐右衛門方へも参候由承候間、目出度存候、御心安可被思召候、何ニ ても相談之儀も御座候ハヽ、可申談旨得其意存候、少も/\遠慮仕間敷候、 一、茂山帰参之時分申進候付、茶碗一箱十三被下忝次第ニ候、則刻一覧仕り、三つ申請一 つハ備州へ遣し、残り申候分御屋敷迄返進仕候、如仰其元ニハ能御茶碗いか程も御座 可有と内々御存候所ニ、左様ニ無御座候、然共追而御見分させ被成、重而可被下候間、 重畳忝次第ニ候、委細者茂山方へ家来横山藤右衛門と申者方ヨリ具ニ相達申候、爰元相 替儀無御座候、爾今残暑甚敷御座候へ共、備前殿私儀も無事ニ相勤可申候間、可御心 安候、右之外者最前申入候御返答ニ候間申残候、尚追々可得御意候、恐惶謹言、 稲葉美濃守 七月廿日 正則(花押) 宗対馬守様 貴報 追而申候、佐右衛門を以被仰聞候御口上之儀も、一々承忝存候、当地相応之御用も御 座候ハヽ、無遠慮可被仰聞候、御祝言之事備前殿より追々御申入可有候、以上、 |
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