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- 正徳1年信使之時従土屋相模守様義方様江之御状御書付/5巻之内1
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(老中)書付
全3画像
収蔵品番号 | P1133 |
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指定 | 重文 |
名称1 | (老中)書付 |
年月日 | (なし) |
差出・作成 | (なし) |
宛所 | (なし) |
概要 | 朝鮮通信使への接遇方に関する調査報告命 |
品質 | 続紙 |
法量 | (1)20.1×54.9 (2)20.1×47.1 |
備考 | 端裏書(後筆)「正信二十共三通ノ中 ○四十九」 |
通番 | 930 |
紙数・丁数 | 2紙 |
員数 | 1通 |
階層情報、墨書等 | 9番箱内 9-1番巻子内 |
封紙 | |
包紙 | |
書出文言 | 一、今度・・・ |
書止文言 | 以上 |
翻刻 | 一、今度東莱府使申越候両条之事者、去年中其方江相達候処、当四月ニ至而府使書問有之 候、何様之子細ニ而来問遅引候歟之事、 一、来書之趣其方使之口上ニ而被申送候故、信用難仕由尤ニ相見候事、 一、来書之趣壬戌之時、上野参詣之事相停候ニ者、書付差遣候、此度不及其儀候故、公儀 御審慎を欠かれ候由相見候、惣而朝鮮表之事、公儀より御直ニ被仰遣候御例者、終ニ 無之候処、此文言之体者、壬戌之時従 公儀被遣候処、此度者無之儀候者、御審慎を 欠かれ候と申事ニ相見候、此条不審ニ候間、壬戌之別単之草案を写、可被差越候事、 一、来書之式、朝鮮之自称ハ本朝朝廷与有之、 公儀之称者貴邦貴国、其方之称者貴州与 有之候、如斯之書式、いつれの時より例ニ罷成候歟之事、 一、丁未和好之初、礼曹より執政江之書来之由、其方ニ写有之候ハヽ、可被差越候事、 一、己酉約条之条数、其方ニ有之候ハヽ、可被差越候事、 以上 |
検索ヒント | 東莱府 |
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