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- 正徳1年信使之時従御老中義方様江之御状御書付/4巻之内1
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(老中)書付
全3画像
収蔵品番号 | P1225 |
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指定 | 重文 |
名称1 | (老中)書付 |
年月日 | 二月 |
差出・作成 | (なし) |
宛所 | (なし) |
概要 | 朝鮮通信使への馳走方の件 |
品質 | 現状続紙 |
法量 | (1)20.2×49.0 (2)20.7×39.8 |
備考 | 端裏書(後筆)「△百五十四」 |
通番 | 1022 |
紙数・丁数 | 2紙 |
員数 | 1通 |
階層情報、墨書等 | 9番箱内 9-6番巻子内 |
封紙 | |
包紙 | |
書出文言 | 朝鮮之儀・・・ |
書止文言 | 以上 |
翻刻 | 朝鮮之儀者、古来より礼義之国と申伝候由相聞候、然上者御馳走之次第茂、其心得可有之 事ニ被思召候、依之倭漢代々外国往来之事例一々吟味被仰付候処、先例御馳走之式者、寛 永十三年以来之儀ニ而、古来将軍家以来 御当家初之御例とも不相見候、自今以後者、隣 国聘問之礼ニ相叶、且又朝鮮ニおいて我国之使応接之旧例にも相当り候様ニ与被思召候ニ 付而、今度路次往来御馳走之式者、朝鮮路宴五所之例に准し、大坂京都駿府三ケ所御城下 ニ而者、以上使御饗応を被下「往来共ニ/同断」(分かち書き)、中国之地ニ而一所「来候時 ハ長門国之内/帰候時ハ備前国之内」(分かち書き)、尾州ニ而一所「往来合而/両度」(分か ち書き)、其国主より以 上意之旨饗応之礼有之候様ニ可被仰付候、其外者往来共に所々ニ 而、米穀魚鳥等可被下置之候、江戸着以後之儀、猶以御儀式厳重ニ可被 仰付之思召ニ候 間、内々可被得其意候、以上、 二月 |
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