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- 自元禄7年至同15年従御老中義真様江之御奉書并御書付8/9巻之内
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老中阿部正武書状
全3画像
収蔵品番号 | P2471 |
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指定 | 重文 |
名称1 | 老中阿部正武書状 |
年月日 | 七月十日 |
差出・作成 | 阿部豊後守正武(花押) |
宛所 | 宗刑部大輔様、御報 |
概要 | 対馬守成長につき朝鮮御用御勤の伺への返札(十七・八歳までは刑部の勤めたるべき旨、来年参府には及ばず) |
品質 | 現状続紙 |
法量 | (1)16.3×45.5 (2)16.3×45.0 |
備考 | 端裏書(後筆)「百九十九共六通ノ四」 |
通番 | 2268 |
紙数・丁数 | 2紙 |
員数 | 1通 |
階層情報、墨書等 | 13番箱内 13-8番巻子内 |
封紙 | |
包紙 | |
書出文言 | 先月三日之御状令拝見候 |
書止文言 | 恐惶謹言 |
翻刻 | 尚/\委細被仰越候御紙面之段、尤之御事候、左ニ申通ニ候間、此度参府御窺ニ不及 候、一段之首尾ニ候間、可御心安候、以上 先月三日之御状之拝見候、 公方様益御機嫌能被成御座候間、可御心安候、然者御同氏対 馬殿来年十五歳ニ候、就夫朝鮮之御用被仰付被下候様被成度候、併いまた若年ニ候処、大 切之御用被相勤候段、無心元思召候、御自分病身候得共、只今迄之通御勤候而、御奉公ニ 罷成事候者、対馬殿十七八歳迄者御勤可有之哉候由、具被申聞候趣承届、各出羽殿、右京 殿江茂思召之旨委申談候処、被御申越候通尤候、対馬殿いまた年若にも候間、先々御自分 御勤可然由、何茂被申事候、依之此度者来年参府伺之儀ニ不及候、如恒例来々年参府之儀、 来年御伺尤候、委細者杦村三郎左衛門方江申含候、尚期後音之時候、恐惶謹言、 阿部豊後守 七月十日 正武(花押) 宗刑部大輔様 御報 |
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