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- 自元禄7年至同15年従御老中義真様江之御奉書并御書付8/9巻之内
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覚(老中阿部正武書状)
全3画像
収蔵品番号 | P2472 |
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指定 | 重文 |
名称1 | 覚(老中阿部正武書状) |
年月日 | 七月廿一日 |
差出・作成 | 阿部豊後守 |
宛所 | 宗刑部大輔様 |
概要 | 日本人竹島渡海禁止に付、朝鮮書簡への返簡について |
品質 | 現状続紙 |
法量 | (1)18.0×48.5 (2)18.0×47.8 |
備考 | |
通番 | 2269 |
紙数・丁数 | 2紙 |
員数 | 1通 |
階層情報、墨書等 | 13番箱内 13-8番巻子内 |
封紙 | |
包紙 | |
書出文言 | 一、竹嶋江日本人 |
書止文言 | 以上 |
翻刻 | 覚 一、竹嶋江日本人不相渡様ニ被仰付候旨、去々年訳官渡海之節、口上ニ而被申渡候処、今 度従礼曹書簡到来候、就夫以平田直右衛門段々御自分了簡之趣被御申越候旨令承知候、 一、此度之書簡ニハ、あつく御礼可申来処、有増之書面ニ候故、書簡ハ不被差出御自分取 繕、御礼之段東武江被申上候由可被相達哉之旨、一通りハ尤ニ候得共、最前も御自分 なかにて彼是被申渡候様ニ、朝鮮国ニ而疑申由ニ候、左候得者、又件之通疑候而者、 如何可有之哉、其上返簡ニあたり候而被申越候時、其答之品により、其通にて難差置 儀も有之時ハ、違却にも可有之哉、此度書簡之内ニ良幸々々与有之候へハ、珍重ニ存 候旨茂相聞候間、書簡東武江被差上令披露候旨、たいていの返簡被差渡可然与各申談 候付而、則直右衛門ニ其旨申聞之書簡各江入披見候、 一、此度之儀ハ其通ニ候へ共、重而之ために候間、口上ニ而最前より朝鮮国之不念之儀も 有之、殊かろき儀にも委御礼申来候、此度ハあつく御礼も可申来事候処、良幸々々与 まての書面少々難心得候、幾久敷通用申儀ニ候へハ、重而のためと存候而、御自分存 寄之通申述候由、捨言葉ニ口上ニ而被申渡、可然与存候、以上、 七月廿一日 阿部豊後守 宗刑部大輔様 |
検索ヒント | 阿部正武 宗義真 |
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