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- 享保4年信使之時従御老中義誠様江之御状御書付/9巻之内2
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覚(朝鮮通信使来聘時の宿の件)
全3画像
収蔵品番号 | P3251 |
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指定 | 重文 |
名称1 | 覚(朝鮮通信使来聘時の宿の件) |
年月日 | 三月 |
差出・作成 | (なし) |
宛所 | (なし) |
概要 | 朝鮮通信使来聘時の宿の件 |
品質 | 現状切紙 |
法量 | 18.0×47.0 |
備考 | 端裏書(後筆)「享信二十五 京都江相達候触書写 M二十五」 |
通番 | 3048 |
紙数・丁数 | 1紙 |
員数 | 1通 |
階層情報、墨書等 | 15番箱内 15-2番巻子内 |
封紙 | |
包紙 | |
書出文言 | 一、朝鮮人来朝之節 |
書止文言 | 以上 |
翻刻 | 覚 一、朝鮮人来朝之節、道中ニ而往来共ニ信使旅宿之近所宗対馬守宿相渡候様ニ、先達而宿々 江被相達事、 一、道中信使宿所かこひ等之儀ニ付而、宗対馬守家来之者先達而罷越見斗可致差図候間、 可得其意由、泊々昼休之所々江可有伝達事、 一、宗対馬守自分之馬人足如御定駄賃銭取之、人馬滞無之可出之旨、道中江可被申越事、 右之趣天和二戌年之格を以可被相触候、以上、 三月 右之通所司代江相達候、 |
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