- TOP
- 江戸時代の収納状況
- 古帳長持
- 箱15
- 享保4年信使之時従御用掛諸御役衆義誠様江之御状御書付
- 書付(朝鮮人馳走役勤仕に際して、御用掛役人への音物付届禁止等)
書付(朝鮮人馳走役勤仕に際して、御用掛役人への音物付届禁止等)
全2画像
収蔵品番号 | P3358 |
---|---|
指定 | 重文 |
名称1 | 書付(朝鮮人馳走役勤仕に際して、御用掛役人への音物付届禁止等) |
年月日 | 五月 |
差出・作成 | (なし) |
宛所 | (なし) |
概要 | 朝鮮人馳走役勤仕に際して、御用掛役人への音物付届禁止など |
品質 | 現状切紙 |
法量 | 16.0×33.2 |
備考 | |
通番 | 3155 |
紙数・丁数 | 1紙 |
員数 | 1通 |
階層情報、墨書等 | 15番箱内 巻子番号15-11.深紅地唐子文緞子表紙.見返し記載「享保四年信使之時従御用掛諸御役衆/義誠様江之御状御書付」.黒塗切軸.萌黄平打紐.巻子紐に付箋(「給物」)あり |
封紙 | |
包紙 | |
書出文言 | 今度朝鮮人御馳走 |
書止文言 | 可被相心得候 |
翻刻 | 今度朝鮮人御馳走被相勤ニ付而其向之御用掛御役人江音物之付届堅有之間舗候□□□馳走 所何□□□御馳走かましき儀一切無之様可被相心得候、 五月 |
検索ヒント |
403155