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- 享保4年信使之時従御用掛諸御役衆義誠様江之御状御書付
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書付(印信関帖を殿上之間へ持参したいとの三使の願出につき)
全2画像
収蔵品番号 | P3369 |
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指定 | 重文 |
名称1 | 書付(印信関帖を殿上之間へ持参したいとの三使の願出につき) |
年月日 | 十月朔日 |
差出・作成 | (なし) |
宛所 | (なし) |
概要 | 印信関帖を殿上之間へ持参したいとの三使の願い出、願いの通り二品殿上之間迄持参するように致されよ、節鉞は禁ずる |
品質 | 現状切紙 |
法量 | 20.5×35.3 |
備考 | 端裏書「宗対馬守江」、端裏書(後筆)「享信百十七共二通ノ末」 |
通番 | 3166 |
紙数・丁数 | 1紙 |
員数 | 1通 |
階層情報、墨書等 | 15番箱内 15-11番巻子内 |
封紙 | |
包紙 | |
書出文言 | 印信関帖殿上之間江 |
書止文言 | 可為無用候 |
翻刻 | 印信関帖殿上之間江為持度由三使願之段令承知候、願之通右二品殿上之間迄為持候様ニ可 被致候、節鉞者弥為持候儀難成候間可為無用候、 十月朔日 |
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