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- 自元文1年至2年従御老中義如様江之御奉書并御書付2
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(老中)書付
全6画像
収蔵品番号 | P5391 |
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指定 | 重文 |
名称1 | (老中)書付 |
年月日 | (なし) |
差出・作成 | (なし) |
宛所 | (なし) |
概要 | 人参代金拝借願濫発への注意 |
品質 | 続紙 |
法量 | (1)17.7×47.5 (2)17.6×49.2 (3)17.6×49.0 (4)17.6×39.4 |
備考 | 白付箋あり、端裏に墨痕あり |
通番 | 5188 |
紙数・丁数 | 4紙 |
員数 | 1通 |
階層情報、墨書等 | 22番箱内 22-4番巻子内 |
封紙 | |
包紙 | |
書出文言 | 宗対馬守江… |
書止文言 | 可被申付事ニ候 |
翻刻 | 宗対馬守江可相達趣 人参払底ニ付、此度対馬守江御金拝借被仰付候、就夫去々年も拝借被相願、此度も又候被 願候、対馬守江前以申達候通、人参之儀ハ引請何分にも手支無之様ニ可被致儀故、願ニ付 而者、拝借難成候、乍然世上難儀之由相聞え候ニ付、別段を以拝借被仰付候、自今者拝借 堅ク被仰付間敷候、数十年人参手支無之処、近年手支候儀者、対馬守不精故に候、追而不 精にも候ハ丶、被仰出候品も可有之との御事候へハ、上之思召其節ニ至而如何程ニ可有之 哉、其段難斗、大切成事ニ候、人参払底之儀対馬守不勝手よりの事ニ相聞え候条、何分に も可成なとハ、諸事格好をも替候様ニ、被相心得可然候、朝鮮御用被仰付置候事ニ付而者、 領分火失之節々、御米をも被下、常々在府之砌ハ諸役御免被成置候而、外大名とハ各別之 儀ニ候、左候へハ、人参などの儀、 上之御世話ニ不相成、手支無之様ニ作略可有之事、 勿論ニ候之処、度々拝借被相願不埒ニ候、朝鮮御用被仰付候事ニ候へハ、其筋之人数ハ減 少も難成可有之候、在府之節者其外ニ御用不被仰付儀ニ候間、何分にも人数等をも相減、 万事心を付可被申事ニ候、右之趣対馬守江内証被相達、自今心得違無之様ニと存候、不及 申家老共別而無油断之様ニ、呉々可被申付事ニ候、 |
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