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- 寛永13年信使之時京大坂諸役之衆ヨリ義成様江来御状
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寺社奉行安藤重長書状
全3画像
収蔵品番号 | P230 |
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指定 | 重文 |
名称1 | 寺社奉行安藤重長書状 |
年月日 | 正月七日 |
差出・作成 | 安藤右京進重長(花押) |
宛所 | 宗対馬守様、人々御中 |
概要 | 老中へ御相談の三ヶ条の覚書、急ぎでは不可能・追って相談するように、覚書使者へ返すようにとの老中の指示、土炊・讃岐・伊豆・豊後使者に対面、委細内野権兵衛へ |
品質 | 現状続紙 |
法量 | (1)19.1×45.7 (2)19.1×46.3 |
備考 | |
通番 | 27 |
紙数・丁数 | 2紙 |
員数 | 1通 |
階層情報、墨書等 | 1番箱内 巻子番号1-3.浅黄地.見返し記載「寛永十三年信使之時京/大坂諸役之衆より/義成様江来御状」.巻子紐に小札(墨書なし)あり |
封紙 | |
包紙 | |
書出文言 | 一筆致啓上候 |
書止文言 | 恐惶謹言 |
翻刻 | 猶以覚書一通進候、以上、 一筆致啓上候、先以此中者打続天気能、路次中信使御同道可被成与目出度存候、然者当地 ニ而御老中へ被成御相談候三ケ条之覚書ニ様子御御書付被仰遣候、御使者へも申候通、ケ 様之儀者急ニ者罷成間敷候、追而被成御相談可被仰遣候間、先々爰元ニ被残置候使者之義 返し可申旨、御老中被仰候付、其段申渡被罷登候、御城ニ而大炊殿讃岐殿伊豆殿豊後殿御 逢被成、御返事ニ被仰越候、則書簡之写見被遣候、委細内野権兵衛口上ニ申含候間、可為 演説候、恐惶謹言、 安藤右京進 正月七日 重長(花押) 宗対馬守様 人々御中 |
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