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大老酒井忠勝書状
全3画像
収蔵品番号 | P538 |
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指定 | 重文 |
名称1 | 大老酒井忠勝書状 |
年月日 | 閏正月廿四日 |
差出・作成 | 酒井讃岐守忠勝(花押) |
宛所 | 宗対馬守様、御報 |
概要 | 宗義成書状(将軍・大納言日光御成目出度、大納言初参詣・大納言任官に際しての朝鮮通信使派遣の必要につき老中へ問合せ)への返札、本件上聞に達す、大納言日光初参詣ではあるが、此度の通信使派遣は必要なしとの上意、詳細は老中より知らせる |
品質 | 現状続紙 |
法量 | (1)17.4×49.5 (2)17.4×47.5 |
備考 | 本紙袖(右端)に「慶安元年」と朱書あり、裏に「二十四」とあり |
通番 | 335 |
紙数・丁数 | 2紙 |
員数 | 1通 |
階層情報、墨書等 | 2番箱内 2-11番巻子内 |
封紙 | |
包紙 | |
書出文言 | 御状令拝見候 |
書止文言 | 恐惶謹言 |
翻刻 | 慶安元年 以上 御状令拝見候、仍而当四月両御所様日光へ被為成候儀、目出度被存候由尤候、就中大納言 様初而之御参詣、其上被為成大納言ニ候御祝義、旁以朝鮮国ヨリ信使をも指渡シ、御礼申上 候而ハ如何可在之候哉と、老中迄被申入候由令得其意候、被入念候段各申談、達上聞候処、 尤大納言様始而日光へ御参宮之事候へ共、先此度者無用ニ仕可然之旨御意候、可被得其意 候、委細者老中ヨリ可被申入候間、不能一二候、恐惶謹言、 酒井讃岐守 閏正月廿四日 忠勝(花押) 宗対馬守様 御報 |
検索ヒント | 徳川家光 徳川家綱 日光東照宮 酒井忠勝 宗義成 |
400335