徳川家宣判物写

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収蔵品番号 P12744
指定 重文
名称1 徳川家宣判物写
年月日 正徳二年四月十一日
差出・作成 (花押影)
宛所 対馬侍従とのへ
概要 領知の宛行状
品質 竪紙
法量 46.5×65.1
備考
通番 12541
紙数・丁数 1紙
員数 1通
階層情報、墨書等 43番箱内
封紙
包紙
書出文言 対馬国領対馬一州
書止文言 領知之状如件
翻刻 対馬国領対馬一州之地肥前国基肄郡并養父郡中拾箇村等地都合壱万三千四百石余事「目録 具/載別紙」(分かち書き)、且依前代之旧規「旧領者壱万/千八百三拾七石」(分かち書き)、 且為当時之新恩「恩附之地千五百/六拾五石余」(分かち書き)充行之訖、宜有領知之状如 件、  正徳二年四月十一日 (図有)         対馬侍従とのへ
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412541