(藩主)書付

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収蔵品番号 P13703
指定 重文
名称1 (藩主)書付
年月日 十月日
差出・作成 (なし)
宛所 (なし)
概要 年寄中へ勤務方の指示
品質 続紙(糊離れ)
法量 (1)36.3×49.2  (2)36.3×30.1
備考
通番 13500
紙数・丁数 2紙
員数 1通
階層情報、墨書等 134番箱内
封紙
包紙
書出文言 今度身代当時之趣向
書止文言 以上
翻刻  今度身代当時之趣向を取計候事ハ重大ニ有之、時体ハ頻急ニ成、諸方之勢ハ累卵之危キ
 か如キニ至り候ハ、偏ニ此方過りニ候間、屹度了簡を決し、皆中同前ニ尽粉骨、可遂趣
 意候事、
〃此方毎日□(きへんに离)梠之間江出席、可商議事、
  但四ツ時ニ出テ八ツ時ニ可引入事、
〃商用伺来候儀ニ而も軽微之事ハ、監物平磨八左衛門申談取計、用談相済候以後可告知事、
  但是迄及案内候筋之儀ハ、引入候後一度ニ可申聞事、
〃勝手向当用繁雑ニ有之候故、典膳儀今度用向之掛り申付候間、将監同前ニ□(きへんに
 离)梠之間へ可相詰事、
〃今度之於処置ハ、一時之権宜を切要ニ可相心得事、
〃事之決断ハ衆議を用候間、銘々存寄毛頭無遠慮、幾篇も可申談事、
〃不敬不遜を憚候而ハ、此方出席却而事之遅滞ニ成り不宜候間、規外一座之用談を専一ニ
 可相心得事、
〃樋口十郎左衛門大森順左衛門亀川大右衛門、用掛可申付事、
〃案書役勘定手代之内、引切用掛誓旨血判を以可申付事、
   以上、
   十月日
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