書付(風俗改革の件)

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収蔵品番号 P13775
指定 重文
名称1 書付(風俗改革の件)
年月日 二月廿八日
差出・作成 (なし)
宛所 (なし)
概要 近来の農民の風俗堕落につき、年寄中より諸役へ風俗改革の旨厳重に申し付くべきこと
品質 続紙
法量 (1)16.2×44.0  (2)16.2×44.9  (3)16.2×45.2  (4)16.2×37.7
備考
通番 13572
紙数・丁数 4紙
員数 1点
階層情報、墨書等 134番箱内
封紙
包紙
書出文言 農民之儀者元来…
書止文言 厳重申付候様与之御事
翻刻 農民之儀者元来身行堅固ニして、衣類食物ニ至候而も専麤薄を不厭農業ニ打傾キ、他之美
服美食ニ目を不移、偏ニ質素を本とすへき事ニ候、然処近来田舎者之風俗悪敷、衣類髪風
等ニ至都而取繕候風儀ニ相見、就中府内近村之者者別而之儀、是畢竟府内之風俗ニ似セ候
ものと相見、至而有間敷事ニ候、是等者一村之下知役示教方緩成所ニ有之、下知役中緩成
所者一郷々々之奉役中教諭方不行届所ニ有之、奉役中不行届所者郡奉行中之差図方緩成ニ
有之、郡奉行中緩セ成者支配方之不行届故之儀ニ候、右之通農民共之風俗迄も令惰落候而
者、一国之風俗不宜ニ相響キ候事故、八郷奉役下知役者素り、無役たり共郷中江者左ある
へき者も可有之候条、急速一統呼登、郡奉行中令誘引、於広間年寄中出張之上、以来風儀
を改、百姓共之風俗令改革候様厳重申付候様与之御事、
   二月廿八日
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