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書付(易地聘礼後の勝手向差支えのところ、追って国中の商人・運上等へ通達あり)

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収蔵品番号 P13790
指定 重文
名称1 書付(易地聘礼後の勝手向差支えのところ、追って国中の商人・運上等へ通達あり)
年月日 五月
差出・作成 (なし)
宛所 (なし)
概要 易地聘礼後の勝手向差支えのところ、追って国中の商人・運上等へ通達あり
品質 続紙(現状糊離れ)
法量 (1)19.2×47.0  (2)19.2×51.8  (3)19.2×43.0
備考
通番 13587
紙数・丁数 3紙
員数 1点
階層情報、墨書等 134番箱内
封紙
包紙
書出文言 自国之儀米穀乏敷…
書止文言 此際専可有心配候
翻刻   自国之儀米穀乏敷、家中末々之撫育米十分ニ手当難相立、増而非常之備所ニ無之、御
  代々御憂慮之御事候処、御先代易地聘礼之御用順成御懃切ニ依、地方弐万石被為蒙御
  手当、於当家無比類御事、茲におゐて 御代々之御憂鬱を茂可被相発、誠以難有御事
  ニ候処、右易地繕使御用相済候比合ヨリ□、勝手向段々逼迫ニ及、其節之時体不被得已、
  右御手当地之貢米借財融通之為上方為登被差免置、今以当地之ものと不相成段無本意
  次第ニ候、何卒上方筋借財之仕繰別段相設、松浦怡土両郡之貢米爰元へ取寄度、其方
  達深衆議を尽、銀主共江之義理を茂不失して、往々国内之儲蓄与相成候道折角周旋有
  之度、主法筋相立候ハヽ、追々可申聞候、
一、勝手向差支候付而者、追々国中江用銀借上銀等申付、或者町人之商売取上、或者運上
  増等申付候段、時勢不得已事なから、元来下モ与利を争候様之取計候而者、百姓茂町
  人も立行可申様無之、是迄仕来候儀者不及是非、向後下モにて令商売候品取上候儀等
  ハ無用之事与存候、必竟下モ潰ニ及候而ハ、上も立行可申様無之、唯々国内之取締方
  厳重ニして、銘々相預り候家職筋令出精、漸々上下共ニ安穏ニ至候道、此際専可有心
  配候、
   五月
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