覚(古川権右衛門の件)

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収蔵品番号 P13822
指定 重文
名称1 覚(古川権右衛門の件)
年月日 十二月
差出・作成 (なし)
宛所 (なし)
概要 古川権右衛門の件
品質 続紙
法量 (1)17.8×41.4  (2)17.8×38.4  (3)17.8×43.0
備考 端裏書「(朱書)二印」
通番 13619
紙数・丁数 3紙
員数 1通
階層情報、墨書等 134番箱内
封紙
包紙
書出文言 覚/古川権右衛門義
書止文言 以上
翻刻    覚
古川権右衛門義数ケ月遠慮申付候上、小姓役を召放シ、調屋敷を為売払損銀を信右衛門与
等分ニ申付候段者、権右衛門無調法ニ者重過たる様ニ存候付、今一応同役中被申談候様ニ
申達候処、皆中存寄之趣被申聞、具ニ聞届候、皆中之存寄も競々ニ在之候得共、兎角ニ屋
敷之儀者為売払、損銀を信右衛門与等分ニ申付候段可然与被存候方多く相見へ候間、衆議
ニ任セ屋敷之義者其通り可申付候、乍去全体ハ重過たると存候故、少々了簡を加へ、軽く
可申付与存候得共、外ニ了簡も無之候間、小姓役之義者只今迄之通相勤候様ニ可申付候、
小姓役を差替へ不申候段如何敷所も在之候得共、畢竟今度之一件権右衛門勤方ニ付無調法
在之与申旨無之、出入有之屋敷を相調へ候ヨリ事起りたる義ニ候得者、調屋敷を為売払信右
衛門与損銀を等分ニ致シ、八ケ月遠慮申付候上者、小姓役を不差替候段苦ケル間敷事与存
候間、弥其通り可申付候、以上、
   十二月
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