(宗重正)書付

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収蔵品番号 P13833
指定 重文
名称1 (宗重正)書付
年月日 辛未七月
差出・作成 (なし)
宛所 (なし)
概要 廃藩の件
品質 続紙
法量 (1)17.9×45.5  (2)17.9×46.5  (3)17.9×48.8  (4)17.9×48.8  (5)17.9×28.1  (6)17.9×48.5  (7)17.9×48.7  (8)17.9×48.6  (9)17.9×48.5  (10)17.9×31.2
備考 端裏書(後筆)「辛未」
通番 13630
紙数・丁数 10紙
員数 1点
階層情報、墨書等 134番箱内
封紙
包紙
書出文言 本日十四日依召参朝之処
書止文言 可有之候也
翻刻 本日十四日依 召参 朝之処、出御之上三条右大臣殿 勅詔捧読有之、今般更ニ藩ヲ廃シ
県ト為シ、本官免せラルヽノ旨謹而拝聴候、抑治道ハ人心安危之係ル処、治乱時勢之変革
ニ従ヒ、其制モ亦変スル所以、不待多言事候、 皇朝往古郡県ノ制其治術備ルト謂ヘシ、
中世以降政権武門ニ帰シ、群雄割拠王土ヲ私有シ、大義名分ノ紊乱、概ね一天ノ君アルヲ
知ラサルニ至ル、豈可歎可悲ノ限ニ候ハスヤ、 皇運未墜戊辰ノ春 大政復古維新ノ政治
被挙行、実ニ千載ノ盛挙再ヒ天日ヲ拝シ、天下人々始而大義名分ノ存スル所ヲ知、爾来諸
藩版籍奉還被 聞食、三治一途ノ政体ニ帰スルト雖モ、其名有テ其実挙ラス、治道多岐各
自従来之習弊ヲ脱スルヲ得ス、回這不抜ノ宸断廃藩ノ一挙政柄帰一ノ大規模ヲ定サセラレ
候義、深不堪感戴候、既ニ当節登京之上辞職ノ決心ニ及候次第、崎陽ヨリ告知セシムル所
ニシテ、其心事各可令体知候得共、旧藩ノ義西隅ニ僻在シ、天下ノ形勢ニ疎ク、動スレハ
方今ノ時機ニ適セサル挙動無キニシモ非ス、殊ニ上下之好誼数百歳ノ久シキヲ持シ、今日
相共ニ不可忍ノ情アルハ、然ル事ニ候得共、従前君臣ノ契固ハ、闔国之体裁今日ニ至リ、
其旧情ヲ思フハ一己ノ私意、天下之公義ニ於テ可論ニアラス、今ヤ維新ノ秋ニ膺リ、尺土
一民モ私有ス可カラサルハ素リ、贅スルヲ不待義ニ付、私情ヲ捨テ公義ヲ守リ、祖先以来
各宗氏ニ忠アル所以ノ心ヲ移シテ、一意天朝ヲ奉戴シ、今日御変更ノ御旨趣ニ称候様有之
コソ、則某ヲシテ開化ノ御進歩補翼奉ラセ候一端、皇恩ノ万一ヲ報セシメ候ニ当リ、祖先
相承ケ数百歳之情悃モ爰ニ顕候義ニ付、各某カ衷情ヲ体シ、旧管中末々ニ至遍ク懇諭ヲ加
エ、当節ノ御趣意厚ク相弁エ、聊心得違之筋無之様専一可令指揮候、尚韓地御用件ニ付近々
下向之上、親敷相達品可有之候也、
  辛未
   七月
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