覚(老中書付)

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収蔵品番号 P1333
指定 重文
名称1 覚(老中書付)
年月日 (正徳二年)二月廿九日
差出・作成 土屋相模守
宛所 宗対馬守殿
概要 国書書改の件など
品質 竪続紙
法量 (1)32.0×46.1  (2)32.0×33.2
備考 端裏書(後筆)「正信八十六ノ御奉書ニ相副」
通番 1130
紙数・丁数 2紙
員数 1通
階層情報、墨書等 9番箱内 9-13番巻子内
封紙
包紙
書出文言 覚/一、今月朔日・・・
書止文言 以上
翻刻    覚
一、今月朔日長州赤間関出帆、筑州藍嶋江致着船候由被申越令承知候事、
一、信使持渡之国書書改之儀以使者朝鮮江被申越候処、早速書改訳官之内卞判事与申者持
  下、上下廿九人先月廿日対州江致渡海、同廿四日府中着船之由早々対州出船可有之処、
  途中迄訳官国書持越候儀者兼而不被得差図、所々御馳走等之触茂無之、其上此度訳官
  乗渡候乗船茂不堅固故海上無覚束被存候付、対州江相扣三使着船之節相渡候様被申越
  候旨、且又書面別条無之候ハヽ兼而相達候通以使者早々可被越旨得其意候事、
一、右之儀急ニ対州江被申越候付、手飛脚ニ而者致遅滞候故、其方より所々継船之場所江
  以書付被相断候由承届候事、
一、今度船中不順ニ付松平民部大輔領内ニ数日滞留之由、依之家来附置度々音物等有之、
  諸事丁寧ニ申付、三使茂其方迄御礼申候由得其意候、右之趣各江茂相談、民部大輔方
  江茂相達候事、
右之趣当地ニ被差置候家来委細書付差出之令承知候、以上、
   二月廿九日  土屋相模守
   宗対馬守殿
検索ヒント 毛利吉元 土屋政直 宗義方

401130

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