維新政府書付

印刷

維新政府書付の画像

画像一覧

全6画像

収蔵品番号 P13853
指定 重文
名称1 維新政府書付
年月日 七月
差出・作成 (なし)
宛所 (なし)
概要 郡県制導入にあたり知事免職を願い出ること.また藩の負債について
品質 続紙
法量 (1)18.0×49.4  (2)18.0×49.6  (3)18.0×49.4  (4)18.0×31.4
備考
通番 13650
紙数・丁数 4紙
員数 1点
階層情報、墨書等 134番箱内
封紙
包紙
書出文言 先般三治一途之御政体ヲ以
書止文言 可及指揮候也
翻刻 先般三治一途之御政体ヲ以郡県制之規模被定置候処、今日ニ至弥純一郡県之御政治廟議確
定之趣ニ被伺、然者遅速天下一般之御発令ニ可至者顕然ニ候得共、於当藩者御維新以来諸
藩ニ擢テ莫重之 朝恩ヲ蒙奉、今日諸藩普通之心容ニ可罷在儀ニ無之、既ニ諸藩之内ニモ
追々県治願出候向モ相聞、仮令一藩タリ共速ニ 朝廷御旨意ニ称候様有之候而コソ、則開
化之御進歩奉補助候一端、御重恩万分之一奉報候儀ト考、当節上京之上者、時機次第知事
免職県治願出候様令内決候、殊阪地始藩力ニ不応莫太之負債今日更ニ償却之目的無之、如
何共痛心苦胸之次第ニ候、是迚茂於自己其手元ヲ正置カス候而者、他方ニ向十分之応接ニ
難及、加之対 朝廷何分之御裁判難奉仰儀ニ付、旁熟思之上、断然之決定ニ及候心事推察
可有之、尚委曲参官登京之上可申達候、尤右拝決心之上、聊言行相違之筋有之候而者不済
段勿論ニ付、私家取締向者申ニ不及、総而藩内之所置其節目取調之上可及指揮候也、
   七月
検索ヒント

413650

階層 画像 収蔵品番号 名称 年月日 差出・作成 宛所 概要
開く閉じる(箱134)の画像(箱134)
ツリーを開くツリーを閉じる箱別

収納箱別

文化庁から九州国立博物館へ移った際の現状を重視し、1~139番までの箱番号を与えています。その現在の箱番号から検索できます。