田中作大夫書状

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収蔵品番号 P3346
指定 重文
名称1 田中作大夫書状
年月日 二月十八日
差出・作成 (なし)
宛所 (なし)
概要 正徳の諸規式について
品質 続紙
法量 (1)16.3×46.7  (2)16.3×48.8  (3)16.3×49.6  (4)16.3×42.7
備考 端裏書「平田直右衛門様/田中作大夫」
通番 3143
紙数・丁数 4紙
員数 1通
階層情報、墨書等 15番箱内 15-10番巻子内
封紙
包紙
書出文言 昨日被致御直談候儀
書止文言 以上
翻刻 昨日被致御直談候儀、弥正徳之節先例与違、朝鮮之三使何茂違却ニ被存、其段度々不興之
儀重ニ御書出し可被成候、正徳之節 対馬様ヨリ旧例之通ニ被遊度候、新規之儀ハ朝鮮人得
心不仕之儀、度々土屋相模守様ヘ被仰越候、其御状共御城ニ一々有之、皆々上覧被遊候而
御覚被遊候、手前ニ者其扣無御座候、一二通有之候故以封印遣候、可被成御覧候、正徳之
節御城ニ而三使立腹之儀も其節之御役人中ヨリ一々被申上候、且又御馳走之様子華美ニ過候
段嘲笑候之段も、又五ケ所之饗応之儀も前度正使心ニ不叶儀茂役人中ヨリ被申上達上聞罷在
候、此等之趣上ニ者正徳之様子朝鮮人一々心ニ叶不申様ニ被思召候様ニ被存候、然処朝鮮
人茂御馳走之様子心ニ叶不申候得者、彼此以天和以前之格ニ可然御本意ニ御座候、然所ニ
昨日之御申分 上意とハ悉相違之様ニ相聞候、
右之儀昨日も御直談申候通ニ候得共、又々為念可申遣様ニ被申付候、今朝味木立軒ニ示候、
其許於御屋敷も正徳之節朝鮮人事々心ニ不叶候儀、且又三使ハ帰国以後遠慮通事之上々官
ハ釜山浦ニ而しかられ候儀、専当地ニ而沙汰有之候、
一、前度三使帰国之節対馬ニ而○「自分之」(「而○礼」の右側に有)礼状被指出候、其扣
  も手前ニ有之候、正徳之節ハ其礼状も不示候故、弥三使心ニ不叶儀も評判有之候、以
  上、
   二月十八日
  追而申入候其元ヨリ被指出候御書付、一両日遅キ分ハ少も不苦候間、能々御聞合御出
  可被成候、以上、
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403143

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